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資料7−2

「視聴覚的実演に関する新条約」の検討状況について

1. 経緯
1996年12月に開催されたWIPOの外交会議において、WIPO著作権条約(WCT)、WIPO実演・レコード条約(WPPT)が採択されたが、WPPTは音の実演のみを対象とし、視聴覚的実演は保護の対象として含まれてなかった。このため、1996年の外交会議では、1998年までに視聴覚的実演に関する議定書を作成することを求める決議が採択され、以降WIPO著作権等常設委員会において視聴覚的実演に関する新条約についての検討が進められてきた。2000年12月には、視聴覚的実演の保護に関する外交会議が開催され、実質規定全20条中19の条文について暫定合意ができたものの一つの条項について合意が得られず、結果として条約の採択が見送られ現在に至っている。

2. 外交会議後の議論
1) 第36回WIPO総会における議論(2001年9月)
  1 概要
   2001年12月の外交会議を受けて、今後の進め方についての議論が行われた。欧米諸国は、当面は非公式な協議を継続し、ある程度の進展が得られた後に外交会議を開催すべきとの主張を行った。また、我が国からは、実演家の権利をインターネットに対応したものに更新することは喫緊の課題であることから、可能な限り早期に次回外交会議の日程を確定することを希望するとの発言を行った。

  2 第36回WIPO総会の結論
   ●    今後とも関係者による協議を継続すること
協議に進展があった場合、WIPO著作権等常設委員会に報告すること
次回総会においても議論を継続すること

2) 第37回WIPO総会における議論(2002年9月)
  1 概要
   第36回WIPO総会の結論を受け2002年9月に開催された第37回WIPO総会においては、事務局よりすべての関係者による非公式会合の開催について提案があった。これに対し、我が国をはじめとする各国より支持が表明された。また、我が国からは、著作者、レコード製作者等他の権利者の権利が適切に更新されていることを踏まえると視聴覚的実演家の権利のインターネット対応を早急に行う必要があること、今後の検討を進めるにあたっては、外交会議において既に合意された事項についての議論を再開しないことが重要である旨併せて指摘した。なお、別途ECより「第4条内国民待遇」に関する問題点が提起された。

  2   第37回WIPO総会の結論
   ●    WIPO事務局と地域コーディネーターによる「非公式会合」の開催に向けての事前折衝を2003年度第1四半期に実施すること
(事前折衝において合意が得られれば、)非公式会合を2003年度前半に開催すること
次回総会においても議論を継続すること

3. 「視聴覚的実演に関する新条約(仮称)」についての論点
1)

第12条   “Transfer”   (移転)

「準拠法選択のルール」の適用対象
      ・ 「契約」(EC)
「契約」及び「法令の実施による権利の移転」(米国)

「準拠法」の適用
      ・    「保護国法における強行法規」 >> 準拠法ルールにより選択された法令(EC)
・    「保護国法における強行法規」 << 準拠法ルールにより選択された法令(米国)


2)

第4条      “National Treatment”   (内国民待遇)

「録音録画補償金等」の取扱

   外交会議における議長宣言1(仮訳)
   「締約国は、他の締約国の国民に対し報酬の分配が行われない限り、その国民の実演に関して報酬の徴収を認めるものではない。」

   EC提出文書2(仮訳)
   「第1委員会議長によってなされた第4条に関連する宣言は、一方的な性質のものであり、第1委員会のメンバー、本条約に将来加入する締約国を一切拘束するものではない。」


4.今後の予定
   2003年秋        第38回WIPO総会
   2003年秋        視聴覚的実演の保護に関する非公式会合(予定)


1   IAVP/DC/37   パラ423
2   IAVP/DC/39

 

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