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資料2

小委員会の設置について

平成15年3月28日
文化審議会著作権分科会決定

   設置の趣旨
   文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項の規定に基づき、著作権分科会に著作権に関する特定の事項を審議する下記の5委員会を設置する。
(1)  法制問題小委員会
(2)  契約・流通小委員会
(3)  国際小委員会
(4)  著作権教育小委員会
(5)  司法救済制度小委員会

  ※文化審議会著作権分科会運営規則第三条   「分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認めるときは、分科会に小委員会を置くことができる。」


   各小委員会の審議事項
(1)    法制問題小委員会
1 情報化等に対応した著作者等の権利の在り方
2 情報化等に対応した権利制限の在り方
 
(2)    契約・流通小委員会
1 著作物等の流通を促進するための方策の在り方
2 契約に関する法制の在り方
 
(3)    国際小委員会
1 国際的ルール作りへの参画の在り方
2 アジア地域との連携の強化及び海賊版対策の在り方
 
(4)    著作権教育小委員会
1 広く社会人等を対象とした普及啓発事業の在り方
2 児童生徒への教育の充実、教員の指導力の向上等のための支援策の在り方
 
(5)    司法救済制度小委員会
1 著作権に関する司法制度の在り方
2 裁判外紛争解決手段等の在り方


   各小委員会の構成
   著作権分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員により構成する。
   なお、著作権分科会長は会議に出席し、随時発言することができるものとする。

  ※文化審議会著作権分科会運営規則第三条第二項   「小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。」


   その他
(1)    各小委員会における審議の結果は、分科会の議を経て公表するものとする。
(2)    議事の手続き、その他各小委員会の運営に関し、必要な事項は、当該小委員会が定める。



文化審議会著作権分科会の構成(案)


著作権分科会の構成(案)

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