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資料3

文化審議会著作権分科会の議事の公開について

(平成15年3月28日文化審議会著作権分科会決定)


   文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)の議事(小委員会その他分科会の決定により設置された審議組織及び使用料部会の議事を含む。)の公開については、文化審議会著作権分科会運営規則(平成15年3月28日分科会決定)第4条第1項に定めるもののほか、次のとおり取り扱うものとする。

(議事の公開)
   分科会の議事については、次の(1)から(3)の案件を審議する場合を除き、公開するものとする。
(1)    分科会長の決定その他人事に係る案件
(2)    使用料部会の調査審議事項に係る案件
(3)    上記のほか、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして分科会において非公開とすることが適当であると認める案件

   議事の公開は、原則として会議の公開をもって行うものとする。

   議事の円滑な進行を確保するため、議事の傍聴は、当面、事務局に対して事前に出席の登録を受けた次の(1)から(4)までの者(原則として各所属社につき1名)に限り認めるものとする。
(1)    (社)日本新聞協会に加盟する各社の記者
(2)    (社)日本専門新聞協会に加盟する各社の記者
(3)    (社)日本雑誌協会に加盟する各社の記者
(4)    (社)日本外国特派員協会に加盟する各社の記者

   会議開始後の入室、撮影、録画、録音その他の議事進行の妨げとなる行為は、会議を主宰するものが特に認める場合を除き、禁止することとする。

(議事要旨の公開)
   分科会の議事要旨を作成し、上記1(1)から(3)を含めて原則として公開するものとする。

(会議資料の公開)
   会議資料のうち、事務局が作成する、施策の現状その他の客観的事実に関する資料については、原則として公開するものとする。ただし、上記1(1)から(3)までの案件に係る資料については、分科会において公開することが適当であると認める場合を除き、非公開とする。

   前記6に係るもの以外の会議資料については、可能な限り公開するものとする。

(その他)
   上記に掲げるもののほか、分科会における議事、議事要旨及び会議資料の公開については、分科会において決定する。

 

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