資料3 |
1 | 分科会の議事については、次の(1)から(3)の案件を審議する場合を除き、公開するものとする。
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2 | 議事の公開は、原則として会議の公開をもって行うものとする。 |
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3 | 議事の円滑な進行を確保するため、議事の傍聴は、当面、事務局に対して事前に出席の登録を受けた次の(1)から(4)までの者(原則として各所属社につき1名)に限り認めるものとする。
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4 | 会議開始後の入室、撮影、録画、録音その他の議事進行の妨げとなる行為は、会議を主宰するものが特に認める場合を除き、禁止することとする。 |
5 | 分科会の議事要旨を作成し、上記1(1)から(3)を含めて原則として公開するものとする。 |
6 | 会議資料のうち、事務局が作成する、施策の現状その他の客観的事実に関する資料については、原則として公開するものとする。ただし、上記1(1)から(3)までの案件に係る資料については、分科会において公開することが適当であると認める場合を除き、非公開とする。 |
7 | 前記6に係るもの以外の会議資料については、可能な限り公開するものとする。 |
8 | 上記に掲げるもののほか、分科会における議事、議事要旨及び会議資料の公開については、分科会において決定する。 |