資料7−5 |
1.背景 |
デジタル化・ネットワーク化を始めとする情報関連技術の発達に対応し、国際的な著作権の保護の改善を目的として、1996年12月20日に世界知的所有権機関(WIPO)において採択された。 |
2.条約のポイント |
●インターネット時代に対応した著作権保護 ・双方向性送信(インタラクティブ送信)に関する権利 ・技術的保護手段の回避に関する規定 ・権利管理情報の改変等に関する規定 |
|
●情報化社会における著作権保護の整備 ・すべての著作物についての譲渡権 ・コンピュータ・プログラムやデータベースの保護の確認 ・コンピュータ・プログラム等に対する貸与権 ・写真の保護期間の延長(他の著作物と同様50年) |
3.締結状況等 |
昨年3月6日発効済。本年4月現在の締約国は41箇国(G8では日本、米国のみ。なお、EUにおいては2001年6月WIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の締結のためのディレクティブが成立している。)。 |
4.我が国の対応状況 |
国会承認 | : | 2000年(第147回通常国会) |
締結 | : | 2000年6月 |
発効 | : | 2002年3月 |
平成15年5月
1.背景 |
デジタル化・ネットワーク化を始めとする情報関連技術の発達に対応し、国際的な著作隣接権の保護の改善を目的として、1996年12月20日に世界知的所有権機関(WIPO)において採択された。 |
2.条約のポイント |
(1) | 実演家は、その実演(音に関する部分に限る。)に関し、実演家であることを主張する権利及び自己の声望を害するおそれのある改変に対して異議を申し立てる権利を有する(実演家人格権)。 | |
(2) | 実演家及びレコード製作者は、レコードに固定された実演又はレコードの複製、譲渡、貸与及びインターネット上にアップロードすることを許諾する排他的権利並びに放送・有線放送等での利用に関し報酬を請求する権利をそれぞれ有する。 | |
(3) | 固定後50年以内に発行されたレコードについて、レコード製作者の権利の保護期間を発行から50年以上とする。 | |
(4) | コピープロテクションの回避行為等に対する法的救済を定める。 |
3.締結状況等 |
昨年5月20日発効済。本年4月現在の締約国は41箇国(G8では、日本、米国のみ。なお、EUにおいては2001年6月WIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の締結のためのディレクティブが成立している。)。 |
4.我が国の対応状況 |
第154回通常国会において、「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」の締結が承認された。 昨年7月9日にWIPOに加入書を寄託し、10月9日に発行済。 |
WCT(41ヶ国)
発効年月日 | 国名 |
2002.3.6 (30ヶ国が締結してから3ヶ月後に発効。) |
アルゼンチン、インドネシア、ウクライナ、エクアドル、エルサルバドル、ガボン共和国、キルギス、グルジア、クロアチア、コスタ・リカ、コロンビア、スロバキア、スロベニア、セントルシア、チェコ共和国、チリ、日本、ハンガリー、パナマ、パラグアイ、ブルガリア、ブルキナファソ、米国、ベラルーシ、ペルー、メキシコ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、 |
2002.4.24 2002.5.18 2002.5.20 2002.5.25 2002.6.12 2002.10.4 2002.10.25 2003.2.4 2003.3.6 2003.5.21 2003.6.13 |
マリ セネガル ホンジュラス ギニア ジャマイカ フィリピン モンゴル グアテマラ ニカラグア トーゴ セルビア・モンテネグロ |
WPPT(41ヶ国)
発効年月日 | 国名 |
2002.5.20 (30ヶ国が締結してから3ヶ月後に発効。) |
アルバニア、アルゼンチン、ウクライナ、エクアドル、エルサルバドル、ガボン共和国、グルジア、クロアチア、コスタ・リカ、コロンビア、スロバキア、スロベニア、セネガル、セントルシア、チェコ共和国、チリ、パナマ、パラグアイ、ハンガリー、ブルガリア、ブルキナファソ、米国、ベラルーシ、ホンジュラス、マリ、メキシコ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、 |
2002.5.25 2002.6.12 2002.7.18 2002.8.15 2002.10.4 2002.10.9 2002.10.25 2003.1.8 2003.3.6 2003.5.21 2003.6.13 |
ギニア ジャマイカ ペルー キルギス フィリピン 日本 モンゴル グアテマラ ニカラグア トーゴ セルビア・モンテネグロ |
WCTのみ締結国:インドネシア
WPPTのみ締結国:アルバニア