障害のある子どものための教育相談体系化推進事業実施要項
障害のある子どもに対する支援を行うためには、乳幼児期から学校卒業後にわたって、教育、福祉、保健、医療等が一体となって障害のある子ども及びその保護者に対する相談及び支援を行うことが重要であり、そのための一貫した相談支援体制を整備することが必要である。このような観点から、文部科学省は厚生労働省と緊密な連携を図り、平成13年度から「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施してきたところであるが、この実施状況も踏まえつつ、教育委員会が福祉、保健、医療機関と連携して、障害のある子どもの教育相談体系化の一層の促進を図ることを目指す。
文部科学省は、下記の研究事項に関する事業の実施を都道府県教育委員会に委嘱する。
委嘱を受けた都道府県教育委員会は、本事業の実施のための基本的事項等を検討するため運営会議を設置すること。
委嘱を受けた都道府県教育委員会は、原則として複数の市町村をモデル地域として指定すること。(13~14年度の実施を行った都道府県においてはモデル地域を都道府県全域に拡大していくことを念頭において、14年度に指定した地域を含めた複数の市町村をモデル地域として指定する等により、事業の展開を図ること。)
[教育と福祉、保健、医療等との連携を図るための具体的方策の参考例]
文部科学省は、予算の範囲内で事業の実施に要する経費を支出する。
文部科学省は、必要に応じ、本事業の実施状況及び経理処理状況について実態調査を行う。
-- 登録:平成21年以前 --