発達障害とは、発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。 文部科学省では、発達障害のある子どもへの支援のために、厚生労働省などと連携しながら、特別支援教育をさらに充実していきます。 詳しくは、下記ファイルをご参照ください。
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