3.特別支援教育に関する学習指導要領等

平成29年、31年改訂学習指導要領等について

 文部科学省では、平成28年度12月21日の中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び 特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」を受け、平成29年4月28日に特別支援学校幼稚部教育要領、 小学部・中学部学習指導要領、平成31年2月4日に特別支援学校高等部学習指導要領の 改訂を行いました。

平成20年、21年改訂学習指導要領等について

 文部科学省では、平成20年1月17日の中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」を受け、特別支援学校幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領及び高等部学習指導要領(以下「特別支援学校学習指導要領等」という。)の検討を進め、平成21年3月9日に、高等学校学習指導要領とともに改訂を行いました。

教育課程の編成について

1 特別支援学校

 特別支援学校では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害に基づく種々の困難を改善・克服するために、「自立活動」という特別な指導領域が設けられています。また、子どもの障害の状態等に応じた弾力的な教育課程が編成できるようになっています。
 なお、知的障害者を教育する特別支援学校については、知的障害の特徴や学習上の特性などを踏まえた独自の教科及びその目標や内容が示されています。
 

2 特別支援学級

 特別支援学級は、基本的には、小学校・中学校の学習指導要領に沿って教育が行われますが、子どもの実態に応じて、特別支援学校の学習指導要領を参考として特別の教育課程も編成できるようになっています。

3 通級による指導

 通級による指導は、障害の状態に応じた特別の指導(自立活動の指導等)を特別の指導の場(通級指導教室)で行うことから、通常の学級の教育課程に加え、又はその一部に替えた特別の教育課程を編成することができるようになっています。

4 通常の学級

 通常の学級に在籍する障害のある子どもについては、その実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫することとされています。

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