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特別支援教育

1.はじめに

 障害があることにより、通常の学級における指導だけではその能力を十分に伸ばすことが困難な子どもたちについては、一人一人の障害の種類・程度等に応じ、特別な配慮の下に、特別支援学校(平成18年度まで盲学校・聾学校・養護学校)や小学校・中学校の特別支援学級(平成18年度まで特殊学級)、あるいは「通級による指導」において適切な教育が行われています。

 近年、養護学校や特殊学級に在籍している児童生徒が増加する傾向にあり、通級による指導を受けている児童生徒も平成5年度の制度開始以降増加してきています。平成18年5月1日現在、義務教育段階において盲学校・聾学校・養護学校及び小学校・中学校の特別支援学級の在籍者並びに通級による指導を受けている児童生徒の総数の占める割合は約1.9パーセントとなっています。また、学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等、学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒数について、文部科学省が平成14年に実施した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」の結果(※パブリックコメント・意見募集へリンク)では、約6パーセント程度の割合で通常の学級に在籍している可能性を示しています(注1 留意事項)。

 障害のある児童生徒をめぐる最近の動向として、障害の重度・重複化や多様化、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)等の児童生徒への対応や、早期からの教育的対応に関する要望の高まり、高等部への進学率の上昇、卒業後の進路の多様化、ノーマライゼーション(注2)の進展などが進んでいます。

 このような動向を踏まえ、平成17年12月8日には、中央教育審議会において「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)(※中央教育審議会 諮問・答申・報告等へリンク)」が取りまとめられました。この答申における提言等を踏まえ、文部科学省においては次の制度改正を行ったところです。
通級による指導の対象にLD・ADHDが新たに加えられました(平成18年4月施行)。
学校教育法等が改正され、従来の盲・聾・養護学校の制度は複数の障害種別を受け入れることができる特別支援学校の制度に転換され、また小中学校等においても特別支援教育を推進することが法律上明確に規定されました。さらに、これに伴う関係法令の整備の中で、障害のある児童の就学先を決定する際には保護者の意見も聴くことが法令上義務付けられました(平成19年4月施行)。

参考情報