新しい学習指導要領では、各学校において、障害のある子どもとない子どもとの交流及び共同学習について組織的・計画的に行うよう配慮することとしている。また、平成23年に改正された障害者基本法においても、交流及び共同学習の積極的な推進を通じた相互理解の促進等が引き続き規定されている。
さらに、「障害者の権利に関する条約」においても、障害者を包容する教育制度を確保するよう求められている。
これらを踏まえ、特別支援学校と小・中学校(とりわけ特別支援学校に在籍する児童生徒が居住する地域の小・中学校(以下「居住地校」という。))との間での交流及び共同学習の優れた実践事例や、実践する上での課題とその解決策などの普及を図ることにより、全国の学校における交流及び共同学習の充実に資する。
(1)委託を受けた教育委員会は、実践研究を行う特別支援学校と居住地校を指定し(研究の必要に応じて、居住地校に加え、居住地校でない小・中学校を指定することも可とする)、交流及び共同学習を実施し、課題とその解決策を明らかにする。
(2)事業の実施にあたっては、児童生徒の相互理解を一層推進する観点から、特に次のような取組について、創意工夫して実践しその成果を検証することに留意する。
(3)実践研究を行う特別支援学校と居住地校においては、それぞれの校内組織と連絡会等の共同の組織を設けるなど、適切な研究体制を整える。
また、居住地校との間で直接的な交流を行うに当たっては、一般に、一人一人の児童生徒がそれぞれの居住地校に訪問することから、必要に応じ、交流及び共同学習実践支援員(以下「支援員」という。)となる者を指定し、活用する。
(4)委託を受けた教育委員会は、必要に応じて、特別支援学校及び居住地校教員、支援員、外部有識者等の関係者からなる「交流及び共同学習推進協議会」を設置するなどの支援体制を整える。同協議会は、関係機関との連携を促進するとともに、学校に対して助言を行う。
(5)委託を受けた教育委員会は、研究の進捗状況を把握するとともに、研究を行う学校、又はそれらの設置者に対し、研究の実施や学校間の連携等に関し必要な指導助言を行うものとする。
委託事業の実施期間は、委託を受けた日から当該年度の末日までとする。(契約期間は、原則当該年度末までとし、1回に限り契約更新の予定。2年目の契約については、2年目の事業実施計画書の内容を審査し、予算の状況等を踏まえ委託を継続することが適切であると認めた場合、当該委託の継続を決定し、2年目の契約を締結するものとする。)
(1)本事業により指定を受けた学校は、研究の成果と課題を普及するため、委託期間中及び委託期間満了後2年間程度にわたり、他校等からの学校訪問や研究に関する情報提供の依頼に応ずるよう努めるものとする。
(2)本研究の推進に当たり、先行研究等として以下のものが参考となるため、適宜活用すること。いずれも、インターネットからダウンロード又は書店にて購入可能である。
【文部科学省委託事業等における研究】
【国立特別支援教育総合研究所における研究】
初等中等教育局特別支援教育課
-- 登録:平成24年11月 --