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教員免許更新制

6.有効期間の更新(更新講習修了確認)

 次に、免許更新の具体的な流れについて説明します。教員免許は個人の資格ですので、手続は基本的には全て個人で行っていただくことになりますので詳しくは免許管理者にお問い合わせください。

  •  更新講習の受講対象者については9ページをご確認下さい。

(1)新免許状(平成21年4月1日以降(更新制導入後)に授与される免許状)の場合の手続きの流れ

  • 1 所持している免許状の有効期間の満了日を確認します。
     有効期間の異なる免許状を持っている場合は、その最も遅く満了するものが全ての有効期間となります
  • 有効期間の異なる免許状を持っている場合については、この資料の20ページを確認してください。
  • 2 有効期間の延長が可能な理由に該当する場合や、更新講習の免除対象者に該当する場合には免許管理者にそのために必要な申請をします。
  • 有効期間の延長については、この資料の18ページを確認してください。
  • 3 有効期間満了前の2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了します。
     受講にあたっては、更新講習の開設状況を確認し、各人で、希望する更新講習の開設者に申し込みます。
  • 更新講習の開設状況は各更新講習開設者や文部科学省のホームページを確認してください。
  • 4 更新講習を修了したことを免許管理者に申請し、免許状の有効期間の更新を受けます。
  • 免許管理者とは、この説明資料の4ページで説明したとおり、現職教員、教育委員会の職員等の方は勤務地の都道府県教育委員会、現職教員(校長、副校長、教頭を含む。)、教育委員会又は教育機関の職員、元教員で任命権者等の要請によって地方公共団体、国立大学法人、公立大学法人、学校法人で勤務している方等以外の方は住所地の都道府県教育委員会になりますので、24の申請はそちらで行ってください。

(2)旧免許状(平成21年3月31日以前(更新制導入前)に授与された免許状)の場合の手続きの流れ

  • 1 最初の修了確認期限がいつになるのかを文部科学省令を見て確認します。
  • 文部科学省令とは、「教育職員免許法施行規則」のことを指します。この資料の3、5ページ表1・表2の振り分けと同じ内容が定められています。
  • 2 修了確認期限の延期が可能な理由に該当する場合や、更新講習の免除対象者に該当する場合にはそのために必要な免許管理者に申請します。
  • 修了確認期限の延期については、この資料の18ページを確認してください。
  • 3 修了確認期限前の2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了します。
     受講にあたっては、更新講習の開設状況を確認し、各人で、受講を希望する更新講習の開設者に申し込みます。
  • 更新講習の開設状況は各更新講習開設者や文部科学省のホームページを確認してください。
  • 4 更新講習を修了したことを免許管理者に申請し、更新講習修了確認を受けます。
  • 免許管理者とは、この資料の4ページで説明したとおり、現職教員、教育委員会の職員等の方は勤務地の都道府県教育委員会、現職教員等以外の方は住所地の都道府県教育委員会になりますので、24の申請はそちらに行ってください。

(3)更新講習の受講期間に関する注意点

 更新の手続を行う上で、気を付けていただきたいのは、更新講習の受講期間はいつから始まるのかということです。
 例として、ここでは有効期間が平成35年3月31日である免許状の場合を考えます。
 この場合は更新講習の受講期間は平成33年2月1日から平成35年1月31日になります。更新や免除対象者であることの申請もこの期間に行います。
 有効期間の満了日の2ヶ月前までを受講期間とするのは、4.(1)4で示されている免許管理者の行う更新事務手続に2ヶ月程度の時間が必要になるためです。
 したがって、この場合は更新講習は平成35年1月31日までに受講・修了しなければならないこととなります。
 よって、申請の期限を過ぎると更新事務手続を受け付けてもらえませんので、ご注意ください。<図4参照>

図4:更新講習の受講期間の例