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教員免許更新制

9.複数の免許状を所持している場合の扱い

(1)有効期間(修了確認期限)について

 複数の免許状を所持する場合、その有効期間は、最後に授与された免許状を基準とし、最も遅く満了となる有効期間に統一します。
 例えば、平成22年3月25日に中学校教諭免許状、平成23年3月25日に小学校教諭免許状を授与された場合は、両免許状は平成33年3月31日まで有効となります。
 旧免許状については、最も遅く授与された免許状の授与から10年後まで、申請により修了確認期限を延期することができます。

(2)有効期間の更新(更新講習修了確認)について

 複数の教諭の免許状を所持している者であっても、30時間の更新講習を修了することにより、すべての免許状の有効期間が更新されます。(旧免許状における更新講習修了確認(注1)も同様です。)
 ただし、養護教諭及び栄養教諭の免許状については、「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」を受講する際に、必ず養護教諭及び栄養教諭の免許状それぞれに対応した更新講習を履修する(注2)ことが必要です。(旧免許状の場合には、養護教諭及び栄養教諭の「職」それぞれに対応した更新講習を履修することが必要です。)

  • (注1)更新講習修了確認 免許管理者が行う、旧免許状所持者が30時間以上の講習を修了したという確認。
  • (注2)必ず養護教諭及び栄養教諭の免許状それぞれに対応した更新講習を履修する 17ページ参照。

(3)特別支援学校教諭免許状への領域の追加

 特別支援学校教諭免許状については、特別支援領域の追加によって有効期間が変更されることはありません
 また、旧免許状についても、領域の追加によって修了確認期限が延期されることはありません。