9.複数の免許状を所持している場合の扱い(1)有効期間(修了確認期限)について 複数の免許状を所持する場合、その有効期間は、最後に授与された免許状を基準とし、最も遅く満了となる有効期間に統一します。 (2)有効期間の更新(更新講習修了確認)について 複数の教諭の免許状を所持している者であっても、30時間の更新講習を修了することにより、すべての免許状の有効期間が更新されます。(旧免許状における更新講習修了確認(注1)も同様です。)
(3)特別支援学校教諭免許状への領域の追加 特別支援学校教諭免許状については、特別支援領域の追加によって有効期間が変更されることはありません。 |
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