教員免許更新制

9.複数の免許状を所持している場合の扱い

9.1 有効期間(修了確認期限)について

 新免許状を複数所持する場合、その有効期間は、最も遅く満了となる有効期間に自動的に統一されます
 例えば、平成31年3月31日が有効期間満了日である中学校教諭免許状、平成33年3月31日が有効期間満了日である小学校教諭免許状を所有する場合は、両免許状の有効期間満了日は自動的に平成33年3月31日までとなります。

 一方、旧免許状の場合は、複数の免許状を持っている場合でも、修了確認期限(注25) は、原則として生年月日に基づき割り振られます。
 ただし、免許状更新講習の受講義務のある方の場合は、最も遅く授与された免許状の授与の日から10年後まで、申請により修了確認期限を延期することができます。

 ※ 新免許状をお持ちの方の場合、特別支援学校教諭免許状については、特別支援教育領域の追加によって有効期間が変更されることはありません
 また、旧免許状をお持ちの場合も同様に、特別支援教育領域の追加によって修了確認期限を延期することはできません。

9.2 有効期間の更新(更新講習修了確認)について

 複数の教諭の免許状を所持している者であっても、30時間以上の更新講習を修了することにより、すべての免許状の有効期間が更新されます。(旧免許状における更新講習修了確認(注26) も同様です。)
 ただし、養護教諭及び栄養教諭の免許状については、「受講者が任意に選択して受講する領域(選択領域)]を受講する際に、必ず養護教諭及び栄養教諭の免許状それぞれに対応した更新講習を履修することが必要です。(旧免許状の場合には、養護教諭及び栄養教諭の「職」それぞれに対応した更新講習を履修することが必要です。)

(注25)旧免許状所持者の修了確認期限  「3.免許状の有効期間(修了確認期限)」参照
(注26)更新講習修了確認  免許管理者が行う、旧免許状所持者が30時間以上の講習を修了したという確認。

 

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 →「8.有効期間の延長(修了確認期限の延期)」

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