教員免許更新制

4.免許状更新講習の受講対象者

4.1 受講対象者(※新免許状・旧免許状共通)

 更新講習の受講対象者(講習を受講できる者)は、普通免許状又は特別免許状を有する者で、以下に該当する者です。
(1) 現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く)
(2) 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
(3) 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
(4) (3)に準ずる者として免許管理者が定める者
(5) 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
(6) 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者
また、今後教員になる可能性が高い者として、
(7) 教員採用内定者
(8) 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(9) 過去に教員として勤務した経験のある者
(10) 認定こども園で勤務する保育士
(11) 認可保育所で勤務する保育士
(12) 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士
も更新講習を受講することができます。

4.2 受講義務者(※旧免許状所持者のみ)

 旧免許状所持者の受講対象者のうち、(1)、(3)、(4)、(6)については受講義務者(更新講習の受講義務がある者)になります。

4.3 証明

 更新講習を受講する際には受講対象者であることを証明する必要があります。つまり、受講対象者は、(1)身分証など本人確認を行うことができる書類及び(2)勤務する学校の校長、その者を雇用しようとする者または臨時任用(または非常勤)教員リストを作成している者などが行う受講対象者であることの証明のための書類を持って開設者に受講を申し込むことが必要になります。

 

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総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

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