ここからサイトの主なメニューです

教員免許更新制

4.免許状更新講習の受講対象者

(1)受講対象者

 更新講習の受講対象者は、普通免許状又は特別免許状を有する者で、以下に該当する者です。

  • 1  現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く)
  • 2  実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
  • 3  教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
  • 4  3に準ずる者として免許管理者が定める者

 また、今後教員になる可能性が高い者として、

  • 5  教員採用内定者
  • 6  教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
  • 7  過去に教員として勤務した経験のある者
  • 8  認定こども園又は幼稚園も設置している者が設置する保育所などで勤務している場合に限り、幼稚園教諭免許状を有している保育士

 も更新講習を受講することができます。

(2)証明

 また、更新講習を受講する際には受講対象者であることを証明する必要があります。つまり、受講対象者は、1身分証など本人確認を行うことができる書類及び2勤務する学校の校長、その者を雇用しようとする者、または臨時任用(または非常勤)教員リストを作成している者などが行う受講対象者であることの証明のための書類を持って開設者に受講を申し込むことが必要になります。