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教員免許更新制

5.更新講習の免除対象者

 免許状更新講習を受講せずに免許管理者に申請を行うことによって免許状を更新できる者(免除対象者)は次のとおりです。

  • 1教員を指導する立場にある者
    • 校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭または指導教諭
    • 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
    • 免許状更新講習の講師となっている者 など
  • 2優秀教員表彰者
     文部科学大臣、教育委員会などから、各教科の指導法または生徒指導その他その者の所持する免許状に関係する知識技能が優秀であることについて表彰を受けたことのある者のことです。

ただし、優秀教員表彰を若くして受けた場合にそれ以後は、更新講習を2回あるいは3回と免除となるかといえばそうではありません。優秀教員表彰を受けた後の1回のみが免除の対象となります

 ここで、注意しなければならないのは、免除対象者にあたる場合でも、免許管理者に免許状の更新手続に関する申請を行わなければならないということです。
 申請をしなかった場合(注)及び講習を修了しなかった場合は、免許状は失効することになります。

 ただし、上記に掲げる者でも、知識技能が不十分である場合は免除対象とはなりません

  •  旧免許状所持者の場合、免除の対象となるのは、更新講習の受講義務がある者(6ページ参照)のみとなります。
  • (注)申請をしなかった場合 5ページ参照。