3.免許状の有効期間(1)新免許状(平成21年4月1日以降(更新制導入後)に授与される免許状)の場合普通免許状または特別免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の年度末までです。
例えば平成25年3月31日に所要資格を得た後に授与される免許状は全て、平成35年3月31日まで有効となります。 図1:免許状の有効期間 (2)旧免許状(平成21年3月31日以前(更新制導入前)に授与された免許状)の場合平成21年3月31日以前に授与された普通免許状または特別免許状を有する者の免許状には、引き続き有効期間の定めがないものとします。 ただし、更新講習受講対象者(注1)で、修了確認期限(注2)までに更新講習の修了確認を受けなかった場合には、免許状はその効力を失います。
|
| 受講対象者の生年月日 | 最初の修了確認期限 | 免許状更新受講期間 |
|---|---|---|
| 平成23年3月31日 | 平成21年4月1日~平成23年1月31日 | |
| 平成24年3月31日 | 平成22年2月1日~平成24年1月31日 | |
| 平成25年3月31日 | 平成23年2月1日~平成25年1月31日 | |
| 平成26年3月31日 | 平成24年2月1日~平成26年1月31日 | |
| 平成27年3月31日 | 平成25年2月1日~平成27年1月31日 | |
| 平成28年3月31日 | 平成26年2月1日~平成28年1月31日 | |
| 平成29年3月31日 | 平成27年2月1日~平成29年1月31日 | |
| 平成30年3月31日 | 平成28年2月1日~平成30年1月31日 | |
| 平成31年3月31日 | 平成29年2月1日~平成31年1月31日 | |
| 平成32年3月31日 | 平成30年2月1日~平成32年1月31日 |
表1の振り分けは、平成21年4月からの10年間で、旧免許状を持っている方全員に更新講習を受講・修了していただくために行ったものです。
よって、
~
における日が、持っている免許状を授与された日から10年経っていない場合は、修了確認期限が免許状を授与された日から10年後になるよう延期する申請を行うことができます。
例えば、平成18年3月31日に免許状を授与された方の場合を考えます。
この方が表1の
に該当する場合、最初の修了確認期限は平成23年3月31日となります。しかし、この方は平成23年3月31日の時点では免許状を授与されてから約5年しか経っていません。
そこで、免許管理者(注3)に対して修了確認期限の延期を申請することによって、修了確認期限を免許状を授与された日から10年後の年度末、つまり平成18年3月31日から数えて10年後の年度末にあたる平成28年3月31日に延期することができます。<図2参照>
図2:修了確認期限を延期する例

栄養教諭免許状は平成16年度に創設された免許状であるため、表1のように修了確認期限を割り振ると、割り振られる修了確認期限がその方の持っている栄養教諭免許状を授与された日から10年を超えない場合がほとんどとなります。
よって、栄養教諭免許状を持っている方については表1の割り振りを適用せず、表2のとおりとすることとしました。
表2:栄養教諭免許状を持つ者の最初の修了確認期限
| 免許状を授与された日 | 最初の修了確認期限 | 免許状更新受講期間 |
|---|---|---|
| 平成28年3月31日 | 平成26年2月1日~平成28年1月31日 | |
| 平成29年3月31日 | 平成27年2月1日~平成29年1月31日 | |
| 平成30年3月31日 | 平成28年2月1日~平成30年1月31日 | |
| 平成31年3月31日 | 平成29年2月1日~平成31年1月31日 |
栄養教諭の旧免許状とそれ以外の旧免許状の両方を持っている方は表1と表2、どちらにしたがえばよいのかということになりますが、この場合は表2の整理に従い、受講していただくこととなります。
ただし、
)
)で定められた修了確認期限が、免許状を授与されてから10年経過していない場合は修了確認期限の延期(注4)の申請を行うことが可能です。
有効期間の満了日(修了確認期限)までに更新講習を受講・修了しなかった場合には免許状は失効することとなります。
ここでは、更新講習を受講・修了しなかった場合の扱いについて3つの場合に分けて説明します。<図3参照>
この場合は、更新講習を修了せずに修了確認期限を経過しても免許状は失効せず、免許状を免許管理者に返納する必要はありません。
ただし、その後、教員採用内定を得るなど、受講対象者になった場合でも、更新講習を受講・修了しなければ教壇に立つことはできません。
更新講習を受講・修了しないまま修了確認期限を過ぎた場合は免許状は失効することとなり、免許状を免許管理者に返納する必要があります。
修了確認期限が過ぎて、免許状が失効した場合でも、更新講習を受講・修了することによって、有効な免許状を再び取得することができます。
なお、旧免許状は失効した際に返納しているため、再授与される免許状は有効期間の付いた新免許状となります。
この場合は、更新講習を修了せずに修了確認期限を経過しても免許状は失効せず、免許状を免許管理者に返納する必要はありません。
ただし、その後、更新講習を受講・修了しなければ教壇に立つことはできません。
新免許状を持っている場合は受講対象者であるか否かにかかわらず、更新講習を受講・修了しなかった場合は失効することになりますが、免許状を見れば有効期間が満了していることが分かりますから、これを返納する必要はありません。
免許状が失効した場合でも、更新講習を受講・修了することによって、有効な免許状を再び取得することができます。
なお、免許状が失効した場合(修了確認期限までに更新講習を修了していない場合)でも、免許状を取得した際に、授与の基礎となった教職課程の単位まで無効にはなりません。
よって、改めて大学で教職課程を受講し単位を取得する必要はなく、更新講習を受講・修了するだけで、免許状の再授与を受けることができます。
図3:免許状の失効・再授与
| (a) (現職教員等以外) |
(a) (現職教員等) |
(a) (実習助手等) |
(b)新免許状 |
|---|---|---|---|
| 更新講習を受講できないため修了確認期限を過ぎても失効せず | 修了確認期限までに更新講習を受講・修了しなかった場合、失効 | 更新講習の受講義務はないため修了確認期限を過ぎても失効せず | 有効期限までに更新講習を受講・修了しなかった場合、失効 |
| 免許状を返納する必要なし | 失効した場合は免許管理者に免許状を返納 | 免許状を返納する必要なし | 免許状を返納する必要なし |
| 教員採用内定を得るなど、更新講習を受講可能となった後、更新講習を受講・修了すれば教壇に立つことができる。 | 更新講習を受講・修了することによって新たに有効な新免許状を再授与される。 | 更新講習を受講・修了すれば教壇に立つことができます。 | 更新講習を受講・修了することによって新たに有効な新免許状を再授与される。 |
更新講習を受講・修了しなかったことに基づく失効と、
教育職員免許法第10条、第11条に基づく失効は別のものです。
の場合はその後3年間は新たな免許状の授与を受けることはできませんが、
の場合は更新講習を受講・修了すれば有効な免許状の授与を受けることができます。
免許状が失効した場合(修了確認期限までに更新講習を受講・修了していない場合)、履歴書などに教員免許を所持している旨の記載はできなくなるのか、という点です。
更新講習を受講しなかったことによる失効は前述したとおり、免許状を取得した際に、授与の基礎となった教職課程の単位まで無効にするものではありません。よって、履歴書などに教員免許を所持している旨の記載をしていただくことは可能です。
ただし、更新講習を受講する必要がある旨を併記していただく必要があります。
教員採用選考試験では、免許取得(見込み)が受験資格になっていることから、
が問題となります。文部科学省は、教育委員会などの教員の任命権者に対して、免許状が失効している(修了確認期限までに更新講習を受講・修了していない)ことをもって、教員採用試験において受験させないことや不合格とすることがないよう要請してまいります。
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