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教員免許更新制

7.免許状更新講習の概要

 免許状更新講習とは、文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、最新の知識技能の修得を目的とする講習のことを指します。
 ここでは免許状更新講習の内容について具体的に説明していきます。

(1)免許状更新講習を開設できる者

 更新講習を開設することのできる者は次の通りです。

  • 1大学・大学共同利用機関
     更新講習は大学を中心として開設されることになります。したがって、ほとんどの方は大学で更新講習を受講していただくことになります。
  • 2指定教員養成機関(注)
  • 3都道府県・政令指定都市・中核市教育委員会
  • 4文部科学大臣が指定する法人(独立行政法人、公益法人など)
  • (注)指定教員養成機関 専修学校などのうち文部科学大臣の指定を受けているもののこと。

(2)免許状更新講習の実施形態

 更新講習は基本的に長期休業期間中や土日に開講されます。また、通信・インターネットや放送による形態なども認めることにより、受講しやすい環境の整備に努めてまいります。

(3)免許状更新講習の講師

 免許状更新講習の講師を担当することのできる者は次の通りです。

  • 1大学の教授・准教授・講師など
  • 2指定教員養成機関、大学共同利用機関の職員など
  • 3指導主事など教育委員会で専門的事項の指導等を行っている者
  • 4文部科学大臣が上記の者に準ずる者として認める者(教員及び教員であった者(※ ただし、免除対象として免許管理者が認めた者と同等以上の知識技能を有する者)など)

(4)免許状更新講習の内容

1)更新講習の内容

 免許状更新講習の内容は大きく分けて次の2つに分けられます。

  • 1教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項(以下「教育の最新事業」という。)
     すべての教員に共通する事項を扱うものです。具体的には、「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向についての理解」「学校の内外での連携協力についての理解」を主な内容とします。
  • 2教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項
     学校種・教科種などに応じた内容を扱うものです。各教科の指導法やその背景となる専門的内容、生徒指導等、幼児・児童・生徒に対する指導力に係る各論的な内容を中心に扱います。

2)更新講習の受講時間

 更新講習はあわせて30時間以上受講・修了する必要があります。
 このうち、

  • 1「教育の最新事情に関する事項」については12時間以上
  • 2「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」については18時間以上

 それぞれ受講・修了することが必要になります。

3)更新講習の受講イメージ

 次に、更新講習の受講のイメージを説明します。
 更新講習は基本的に大学が中心として開設するものです。よって、受講する場合は、受講する講習を選択し、各人で各開設者に受講料を支払い、直接申し込むことになります。
 また、更新講習は、出身大学や教職課程を履修した大学以外で受講することや、在住する都道府県以外にある大学で受講することも可能です。

 更新講習の開設の例としては、次のようなものが考えられます。

A大学

領域 講座名 時間数 開設日
教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項 救急活動講座(養護教諭対象) 6時間かける1日 5~7月の土、日
食育の指導法(栄養教諭対象) 6時間かける2日
(セットで開講)
7、9月の土・日
小学校での英語教育講座 6時間かける1日 12月第1~4週の土、日、祝
発達障害への対応 6時間かける3日
(セットで開講)
8月第1~4週の月~水、木~土

B大学

領域 講座名 時間数 開設日
教育の最新事情に関する事項 教育状況の変化への対応 6時間かける2日
(セットで開講)
6月第1~4週の土・日
8月第1~4週の月・水、金・日
教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項 幼児教育に関する先端研究 6時間かける1日 5~7月の土、日、祝
小学校算数の研究 6時間かける1日 8月第1~4週の月、水、金

C大学

領域 講座名 時間数 開設日
教育の最新事情に関する事項 教育の最新事情 6時間かける2日
(セットで開講)
5月第2週の土・日
8月第2~3週の木・金、土・日
10月第3~4週の土・日
教科指導、生徒他教育の充実に関する事項 小学校体育の指導法 6時間かける1日 5~7月の土、日、祝
化学に関する最新の研究成果 6時間かける3日
(セットで開講)
8月第1~4週の月~水、木~土
教育相談・生徒指導の理論と方法 6時間かける2日
(セットで開講)
11月第1~4週の土・日

通信制大学

  •  毎週土日に「教育の最新事情に関する事項」及び「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」について講座を開講

 上記のように、開設者によっては、「教育の最新事情に関する事項」及び「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」のいずれか一方の領域のみ開講するところもあれば、両方の領域を開講するところもありますのでご注意ください。
 「教育の最新事情に関する事項」については、12時間以上セットで開講されることになりますので、いずれかの開設者でまとめて受講していただくことになります。
 また、「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」については、必要な講座を選択していただくことになります。
 例えば、小学校教諭免許状を持つ場合に、7月第4週の土曜日にC大学で「小学校体育の指導法」を、8月第1週の金曜日にB大学で「小学校算数の研究」を、12月第1週の日曜日にA大学で「小学校での英語教育講座」を、それぞれ受講する、ということができます。
 「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」については、どの講習を受講すべきかは、実際に担当している教科などを踏まえ、選択していただくこととなります。

 新免許状を持っている者の場合は、「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」については、教諭(特別支援学校教諭を含む)の免許状を持っている場合は教諭を、養護教諭の免許状を持っている場合は養護教諭を、栄養教諭の免許状を持っている場合は栄養教諭を主な受講対象者とする更新講習を受講・修了していただくことが必要です。

 特別支援学校教諭の免許状については、養護教諭及び栄養教諭の免許状の場合とは異なり、必ずしも特別支援学校教諭を主な受講対象者とする更新講習を受講していただく必要はありません。
 ただ、できるだけ特別支援学校教諭を主な受講対象者とする更新講習を受講・修了していただきたいと思います。

 旧免許状を持っている者の場合は、「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」については、教諭(特別支援学校教諭と含む)の「職」にある場合は教諭を、養護教諭の「職」にある場合は養護教諭を、栄養教諭の「職」にある場合は栄養教諭を主な受講対象者とする更新講習を受講していただくことが必要です。

(5)免許状更新講習の修了認定について

 更新講習の修了認定は、開設者が試験を実施し、文部科学大臣が告示する到達目標に掲げる内容について適切な理解が得られていることが修了認定試験において認められた場合に行います。
 複数の大学で更新講習を受講した場合は、大学ごとに履修認定を行うこととなります。