8.有効期間の延長(修了確認期限の延期)免許管理者は、やむを得ない事由により免許状更新講習の課程を修了できないと認められるときは、相当の期間を定めて、免許状の有効期間を延長(旧免許状の場合は修了確認期限を延期)することができます。 この場合は必ず免許管理者に申請を行う(注)必要がありますので、ご注意ください。
ここでいう「やむを得ない事由」とは次のとおりです。
なお、具体的な延長のイメージは図5に示すとおりです。修了確認期限の延期の場合も同様の扱いになります。 また、旧免許状の場合には、以下の場合にも修了確認期限が延期できます。
図5:免許状の有効期間の延長の主な類型
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