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教員免許更新制

8.有効期間の延長(修了確認期限の延期)

 免許管理者は、やむを得ない事由により免許状更新講習の課程を修了できないと認められるときは、相当の期間を定めて、免許状の有効期間を延長(旧免許状の場合は修了確認期限を延期)することができます。

 この場合は必ず免許管理者に申請を行う(注)必要がありますので、ご注意ください。

  • (注)免許管理者に申請を行う 11~12ページ参照。

 ここでいう「やむを得ない事由」とは次のとおりです。

  • 1指導改善研修中であること
  • 2休職中であること
  • 3産休、育休、病気休暇、介護休暇中であること
  • 4地震、積雪、洪水その他の自然現象により交通が困難となっていること
  • 5海外派遣中であること
  • 6専修免許状の取得のための課程に在籍していること
  • 7教員となった日から有効期間の満了の日(または修了確認期限)までの期間が2年2ヶ月未満であること
  • 8その他免許管理者がやむを得ないと認める事由があること

 なお、具体的な延長のイメージは図5に示すとおりです。修了確認期限の延期の場合も同様の扱いになります。

 また、旧免許状の場合には、以下の場合にも修了確認期限が延期できます。

  • 1所持する免許状の授与の日から修了確認期限までに10年経っていない場合
  • 2修了確認期限が平成23年3月31日である場合(この場合は2ヶ月間の延期)
  • なお、有効期間の延長ができるのは、受講対象者のうち、9ページの(1)14に該当する方、修了確認期限の延期ができるのは、更新講習の受講義務がある方(6ページ参照)です。

図5:免許状の有効期間の延長の主な類型

  1. 有効期間の延長のイメージ図(在外教育施設に派遣を命じられた場合の例)
    • 有効期間を延長した場合、免許状更新講習を修了すべき期間は延長後の有効期間満了日までの2年2ヶ月間となります。このため、このケースの場合、海外派遣前に講習の一部を履修していても、更新のための履修としてカウントできなくなりますのでご注意下さい。
  2. 有効期間の期間変更のイメージ図(指導改善研修を再受講になった場合の例)