修了確認期限をチェック
修了確認期限は、上記「最初の修了確認期限の確認」のページにおいて必要事項を入力することにより確認することができます。
なお、修了確認期限の詳細については以下をご参照ください。
1.教諭又は養護教諭免許状を持っている場合
平成21年3月31日までに授与された教諭免許状又は養護教諭免許状を持つ方(栄養教諭免許状を持つ方を除く)の最初の修了確認期限は、表1のように割り振られます。
教諭又は養護教諭免許状のほかに栄養教諭免許状も持っている方は、「2.栄養教諭の旧免許状を持っている場合」を参照して下さい。
表1:最初の修了確認期限
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受講対象者の生年月日 |
最初の修了確認期限 |
免許状更新講習受講期間及び更新講習修了確認申請期間 |
次回の修了確認期限 |
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1 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 昭和50年4月2日~昭和51年4月1日 |
平成23年3月31日 |
平成21年4月1日~ 平成23年1月31日 |
平成33年3月31日
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2
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昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 昭和51年4月2日~昭和52年4月1日 |
平成24年3月31日 |
平成22年2月1日~ 平成24年1月31日
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平成34年3月31日
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3
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昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 昭和42年4月2日~昭和43年4月1日 昭和52年4月2日~昭和53年4月1日 |
平成25年3月31日 |
平成23年2月1日~ 平成25年1月31日 |
平成35年3月31日
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4
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昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 昭和43年4月2日~昭和44年4月1日 昭和53年4月2日~昭和54年4月1日 |
平成26年3月31日 |
平成24年2月1日~ 平成26年1月31日 |
平成36年3月31日
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5
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昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 昭和44年4月2日~昭和45年4月1日 昭和54年4月2日~昭和55年4月1日 |
平成27年3月31日 |
平成25年2月1日~ 平成27年1月31日 |
平成37年3月31日
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6
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昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 昭和45年4月2日~昭和46年4月1日 昭和55年4月2日~昭和56年4月1日 |
平成28年3月31日 |
平成26年2月1日~ 平成28年1月31日 |
平成38年3月31日
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7
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昭和36年4月2日~昭和37年4月1日
昭和46年4月2日~昭和47年4月1日 昭和56年4月2日~昭和57年4月1日 |
平成29年3月31日 |
平成27年2月1日~ 平成29年1月31日 |
平成39年3月31日
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8
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昭和37年4月2日~昭和38年4月1日
昭和47年4月2日~昭和48年4月1日 昭和57年4月2日~昭和58年4月1日 |
平成30年3月31日 |
平成28年2月1日~ 平成30年1月31日 |
平成40年3月31日
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9
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昭和38年4月2日~昭和39年4月1日
昭和48年4月2日~昭和49年4月1日 昭和58年4月2日~昭和59年4月1日 |
平成31年3月31日 |
平成29年2月1日~ 平成31年1月31日
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平成41年3月31日
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10
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昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 昭和49年4月2日~昭和50年4月1日 昭和59年4月2日~ |
平成32年3月31日
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平成30年2月1日~ 平成32年1月31日 |
平成42年3月31日
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更新講習の受講義務がある方のうち、最初の修了確認期限が、所持する免許状の授与を受けた日から10年を経過していない場合は、修了確認期限の延期の申請を行うことができます。
→修了確認期限の延期についてはこちらをご参照ください。
なお、昭和30年4月1日以前に生まれた方については、栄養教諭免許状を持っていない限り、最初の修了確認期限は設定されていませんので、更新講習を受講・修了しなくても、今後もお持ちの教員免許状は有効となります。
昭和30年4月1日以前に生まれた方で、栄養教諭免許状を持っている方は、下記のとおり免許状取得年月日による修了確認期限が設定されます。
2.栄養教諭の旧免許状を持っている場合
栄養教諭免許状は平成16年度に創設された免許状であるため、表1のように修了確認期限を割り振ると、栄養教諭免許状をお持ちの方の修了確認期限はその方が栄養教諭免許状を授与された日から10年を超えない場合がほとんどになってしまいます。
そのため、平成21年3月31日までに授与された栄養教諭免許状をお持ちの方については、表2のように、免許状を授与された日から10年後の年度末を最初の修了確認期限と設定しています。
表2:栄養教諭免許状を持つ方の最初の修了確認期限
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免許状を授与された日 |
最初の修了確認期限 |
免許状更新講習受講期間及び更新講習修了確認申請期間 |
次回の修了確認期限 |
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1 |
平成18年3月31日以前に栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 |
平成28年3月31日 |
平成26年2月1日~ 平成28年1月31日 |
平成38年3月31日
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2
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平成18年4月1日から平成19年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 |
平成29年3月31日 |
平成27年2月1日~ 平成29年1月31日
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平成39年3月31日
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3
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平成19年4月1日から平成20年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 |
平成30年3月31日 |
平成28年2月1日~ 平成30年1月31日 |
平成40年3月31日
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4
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平成20年4月1日から平成21年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 |
平成31年3月31日 |
平成29年2月1日~ 平成31年1月31日 |
平成41年3月31日
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※平成21年3月31日までに教諭又は養護教諭の免許の授与を受けたことがあり、平成21年4月以降に栄養教諭免許状を授与された方については、表1に従って修了確認期限が割り振られます。その方のうち、栄養教諭としてお勤めの現職教員の方は、表1によって割り振られる最初の修了確認期限の日が、栄養教諭免許状を授与された日から10年を経過していない場合に、修了確認期限の延期の申請を行うことができます。
→修了確認期限の延期についてはこちらをご参照ください。
※更新講習の受講義務がある方のうち、栄養教諭免許状の授与を受けた後に他の免許状を授与された場合など、最初の修了確認期限の日が最新の免許状を授与された日から10年を経過していない場合は、修了確認期限の延期の申請を行うことができます。
→修了確認期限の延期についてはこちらをご参照ください。
文部科学省 初等中等教育局 教職員課
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