平成21年(2009年)3月31日までに授与された教諭免許状又は養護教諭免許状を持つ方(栄養教諭免許状を持つ方を除く)の最初の修了確認期限は、表1のように割り振られます。
		教諭又は養護教諭免許状のほかに栄養教諭免許状も持っている方は、「2.栄養教諭の旧免許状を持っている場合」を参照して下さい。
なお、表中の「次回の修了確認期限」とは、表に示す修了確認申請期間内に更新手続きを行った場合に設定される次回の確認期限です。下記申請期間内に更新手続きを行わず、最初の修了確認期限を経過した場合、「次回の修了確認期限」は設定されていません。
		更新手続きを行わなかった場合の免許状の状態については、本ページ「3.更新手続きを行わなかった場合」を御確認ください。
※平成21年(2009年)4月1日以降に初めて教員免許状を授与された方は、表1及び表2は用いません。
		  →新免許状所持者(平成21年4月以降に初めて免許状を授与された方)を確認してください。
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 | 受講対象者の生年月日 | 最初の修了確認期限 | 免許状更新講習受講期間及び | 左記の期間にて | 
| 1 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 平成23年3月31日 | 平成21年4月1日~ | 令和3年3月31日 | 
| 2 | 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | 平成24年3月31日 |  平成22年2月1日~ | 令和4年3月31日 | 
| 3 | 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 平成25年3月31日 | 平成23年2月1日~ | 令和5年3月31日 | 
| 4 | 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | 平成26年3月31日 | 平成24年2月1日~ | 令和6年3月31日 | 
| 5 | 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 平成27年3月31日 | 平成25年2月1日~ | 令和7年3月31日 | 
| 6 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 平成28年3月31日 | 平成26年2月1日~ | 令和8年3月31日 | 
| 7 | 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 | 平成29年3月31日 | 平成27年2月1日~ | 令和9年3月31日 | 
| 8 | 昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 | 平成30年3月31日 | 平成28年2月1日~ | 令和10年3月31日 | 
| 9 | 昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 平成31年3月31日 | 平成29年2月1日~ | 令和11年3月31日 | 
| 10 | 昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 令和2年3月31日 | 平成30年2月1日~ | 令和12年3月31日 | 
※上記の表において、昭和59年4月2日以降に生まれた方については、栄養教諭免許状を持っていない限り、第10グループに該当いたします。
		 
更新講習の受講義務がある方のうち、最初の修了確認期限が、所持する免許状の授与を受けた日から10年を経過していない場合は、修了確認期限の延期の申請を行うことができます。
		→修了確認期限の延期についてはこちらをご参照ください。  
なお、昭和30年4月1日以前に生まれた方については、栄養教諭免許状を持っていない限り、最初の修了確認期限は設定されていませんので、更新講習を受講・修了しなくても、今後もお持ちの教員免許状は有効となります。
		昭和30年4月1日以前に生まれた方で、栄養教諭免許状を持っている方は、下記のとおり免許状取得年月日による修了確認期限が設定されます。
栄養教諭免許状は平成16年度に創設された免許状であるため、表1のように修了確認期限を割り振ると、栄養教諭免許状をお持ちの方の修了確認期限はその方が栄養教諭免許状を授与された日から10年を超えない場合がほとんどになってしまいます。
		そのため、平成21年(2009年)3月31日までに授与された栄養教諭免許状をお持ちの方については、表2のように、免許状を授与された日から10年後の年度末を最初の修了確認期限と設定しています。
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 | 免許状を授与された日 | 最初の修了確認期限 | 免許状更新講習受講期間及び更新講習修了確認申請期間 | 左記の期間にて | 
| 1 | 平成18年3月31日以前に栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 | 平成28年3月31日 | 平成26年2月1日~ | 令和8年3月31日 | 
| 2 | 平成18年4月1日から平成19年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 | 平成29年3月31日 | 平成27年2月1日~ | 令和9年3月31日 | 
| 3 | 平成19年4月1日から平成20年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 | 平成30年3月31日 | 平成28年2月1日~ | 令和10年3月31日 | 
| 4 | 平成20年4月1日から平成21年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 | 平成31年3月31日 | 平成29年2月1日~ | 令和11年3月31日 | 
※平成21年(2009年)3月31日までに教諭又は養護教諭の免許の授与を受けたことがあり、平成21年4月以降に栄養教諭免許状を授与された方については、表1に従って修了確認期限が割り振られます。その方のうち、栄養教諭としてお勤めの現職教員の方は、表1によって割り振られる最初の修了確認期限の日が、栄養教諭免許状を授与された日から10年を経過していない場合に、修了確認期限の延期の申請を行うことができます。
		→修了確認期限の延期についてはこちらをご参照ください。  
※更新講習の受講義務がある方のうち、栄養教諭免許状の授与を受けた後に他の免許状を授与された場合など、最初の修了確認期限の日が最新の免許状を授与された日から10年を経過していない場合は、修了確認期限の延期の申請を行うことができます。
		→修了確認期限の延期についてはこちらをご参照ください。  
(1)更新講習の受講対象者(注) に該当しない場合
 この場合は、更新講習を修了せずに修了確認期限を経過しても免許状は失効せず、免許状を免許管理者に返納する必要はありません。
		 ただし、その後、教員採用内定を得るなど、受講対象者になった場合でも、更新講習を受講・修了しなければ教壇に立つことはできません。
(2)更新講習の受講対象者に該当し、受講義務がある方(注)の場合
 更新講習を修了せずに修了確認期限を経過した場合、免許状は失効することとなり、免許状を免許管理者に返納する必要があります。
		 修了確認期限を過ぎて、免許状が失効した場合でも、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、更新講習を受講・修了することによって有効な免許状を再び取得することができます。
		 なお、旧免許状は失効した際に返納しているため、再授与される免許状は有効期間の付いた新免許状となります。
(3)更新講習の受講対象者に該当するが受講義務がない方の場合
 この場合は、更新講習を修了せずに修了確認期限を経過しても免許状は失効せず、免許状を免許管理者に返納する必要はありません。
		 ただし、(1)と同様に、修了確認期限経過後は、更新講習を受講・修了しなければ教育職員になることはできません。
(注)受講対象者及び受講義務者については「4.免許状更新講習の受講対象者」参照。
新免許状を持っている場合は受講対象者であるか否かにかかわらず、更新講習を受講・修了しなかった場合は有効期間の満了日をもって失効することになります。ただし、旧免許状と異なり、免許状を見れば有効期間が満了していることが分かるため、これを返納する必要はありません。
 免許状が失効した場合でも、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、更新講習を受講・修了することによって、有効な免許状を再び取得することができます。
		 なお、免許状が失効した場合(修了確認期限までに更新講習の修了確認を受けなかった場合)でも、免許状を取得した際に、授与の基礎となった教職課程の単位までは無効になりません。
総合教育政策局教育人材政策課