我が国で国際競技大会を開催することは、スポーツの振興や国際交流、国際親善や経済・地域の活性化等にも大きく寄与することから、スポーツ庁では、スポーツ基本法をもとに国際競技大会の招致・開催が円滑に行われるよう、関係団体・府省庁との連絡調整を行い、必要な協力・支援を行っています。
スポーツ基本法(平成23年法律第78号)
(国際競技大会の招致又は開催の支援等)
第二十七条 国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるよう、環境の保全に留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致又は開催に必要な資金の確保、国際競技大会に参加する外国人の受入れ等に必要な特別の措置を講ずるものとする。
2 国は、公益財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会その他のスポーツ団体が行う国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関し必要な措置を講ずるに当たっては、当該スポーツ団体との緊密な連絡を図るものとする。
スポーツ庁参事官(国際担当)