スポーツ庁職員による障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る相談窓口について

  スポーツ庁では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行に伴い、スポーツ庁職員による障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を策定するとともに、スポーツ庁職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するための相談窓口を設置しております。

  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を解消する法律(令和3年法律第56号)の令和6年4月施行に向け、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)に即して、以下のとおり対応要領の一部改正を行っており、令和6年4月から施行予定です。

相談窓口

政策課

  • 専用メールアドレス sseisaku@mext.go.jp
  • 内線電話番号 3019
  • FAX 03(6734)3790
      ☆ その他、面談・郵便でも受け付けます。

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-- 登録:平成28年04月 --