医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(別紙)

医政発第0726005号
平成17年7月26日


文部科学省初等中等教育局長
文部科学省スポーツ・青少年局長 殿

厚生労働省医政局長

 

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について


 今般、医療機関以外の場において医行為であるか否かの判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものについて、別添のとおり各都道府県知事に対して通知を発出したので、貴職においてもご留意願いたい。

 なお、盲学校、聾学校及び養護学校において、別紙の注1○5「自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと」を実施するに当たっては、「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」(平成16年10月20日付け医政発第1020008号厚生労働省医政局長通知)の記の2「非医療従事者の教員が医行為を実施する上で必要であると考えられる条件」に掲げた諸条件を満たす必要のないことを、併せて申し添える。

別紙(厚生労働省のホームページへリンク)

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