医師法17条、歯科医師法17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)

17国文科ス第30号
平成17年8月25日


各都道府県知事
各都道府県教育委員会教育長
各国公私立大学長            殿
各国公私立高等専門学校長

文部科学省スポーツ・青少年局長
素川 富司

初等中等教育局長
銭谷眞美

 

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について


 この度、厚生労働省から、医療機関以外の場で、医行為であるか否かの判断に疑義が生じることの多い行為であって、原則として医行為ではないと考えられるものについて、別紙のとおり通知がありました。
 ついては、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否かを判断する際の参考としていただきますようお願いします。
 なお、都道府県教育委員会教育長におかれましては、域内の市町村教育委員会及び所管の学校に対し、都道府県知事におかれましては、所轄の学校法人等に対して、この旨を周知されるよう併せてお願いします。
 また、盲学校、聾学校及び養護学校において、厚生労働省通知の別紙の注1○5「自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと」を実施するに当たっては、「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」(平成16年10月22日付け16国文科初第43号文部科学省初等中等教育局長通知)の別添1の記2「非医療関係者の教員が医行為を実施する上で必要であると考えられる条件」に掲げられた諸条件を満たす必要のないこととなりましたので、ご留意願います。

                                           (本件照会先)
                                            文部科学省スポーツ・青少年局                                          学校健康教育課学校保健係
                                                    TEL 03-6734-2918、2976(ダイヤルイン)
                                      FAX 03-6734-3794



 

     医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(別紙)