特別支援教育について

参考資料 2 障害の発見や相談・支援にかかわる主な機関とその役割

 障害の発見や相談・支援にかかわって、保健、福祉、教育、就労の関係各機関があり、ここでそれら各機関の役割等を紹介する。

1市町村保健センター

 市町村保健センターは、市町村における地域保健対策の拠点として、住民に対する健康相談、保健指導、健康診査その他地域保健に関して必要な事業を行うことを目的としている。

 市町村保健センターにおける児童福祉関係業務の主なものは、次のとおりである。

  • ア 乳幼児に対する保健指導
  • イ 乳幼児に対する訪問指導
  • ウ 1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査などの乳幼児健康診査

2保健所

 保健所は、公衆衛生行政の機関として、児童福祉及び母子保健や身体障害者等の福祉の分野で大きな役割を果たしている。主に都道府県や指定都市が設置主体となっている機関である。保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、保健師などの職員が置かれている。

 保健所における児童福祉関係業務の主なものは、次のとおりである。

  • ア 児童や妊産婦の保健について正しい知識の普及を図ること。
  • イ 身体に障害のある児童の療育について指導を行うこと。
  • ウ 疾病により長期にわたる療育が必要な児童の療育について指導を行うこと。
  • エ 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し必要な助言を行うこと。

3福祉事務所

 福祉事務所は、社会福祉行政の機関として生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法のいわゆる福祉六法に定める援護、育成、更生の措置を担当している。福祉事務所には、査察指導員、現業員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司等の職員が配置されている。

 福祉事務所における児童福祉関係業務の主なものは、次のとおりである。

  • ア 児童の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
  • イ 児童の福祉に関する事項について相談に応じ、必要な調査を行うとともに、個別的又は集団的に必要な指導を行うこと。

4児童相談所

 児童相談所は、児童福祉の機関として、各都道府県、指定都市に設置が義務付けられており、また政令で個別に定める市においても児童相談所が設置できる。相談所の構成員は、ソーシャルワーカー(児童福祉司・相談員)、児童心理司、医師(精神科医、小児科医)、その他専門職員がおり、児童に関する様々な相談に応じ、専門的な角度から調査、診断、判定を行い、それに基づいて児童や保護者に対して、必要な指導や児童福祉施設入所等の措置を行う。
 児童相談所においては、知的障害、肢体不自由、重症心身障害、視覚障害、聴覚障害、言語障害、自閉症等の障害のある児童に関する相談が行われている。

5児童福祉施設

 乳幼児健康診査等において障害が発見された後の対応として、その後に専門的な療育や相談が行われる場として、児童福祉施設がある。
 障害のある子どもに関連する児童福祉施設としては、通園施設として知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園施設、入所施設として知的障害児施設、自閉症児施設、盲児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児療護施設、重症心身障害児施設がある。
 通園施設は、昭和54年度の養護学校教育の義務制の施行を契機に、原則として就学前の幼児を対象とすることとなり、早期療育の場として位置付けられている。

6発達障害者支援センター

 発達障害者支援センターは、地域における発達障害に対する取組を総合的に行う拠点として、設置されている。業務は、発達障害児者及びその家族からの相談への対応、発達障害者に対する専門的な発達支援と就労の支援、発達障害についての情報提供や研修、医療機関や学校等の関係機関との連絡調整等を実施している。

7特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)

 特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)においては、それぞれ視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱のある子どもに対して、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、その一人一人の障害に基づく種々の困難を改善・克服するために必要な知識、技能を養うことを目的として、きめ細かな教育が行われている。
 多くの特別支援学校(盲・聾・養護学校)においては、教育機関としての役割だけでなく、乳幼児期の子どもやその保護者を対象とした早期からの教育相談が行われている。特別支援学校(盲・聾・養護学校)においては、今後、地域における特別支援教育のセンター的機能を担うことが期待されており、早期のみならず、学齢期、卒業後も含めた教育相談の充実が求められている。
 また、視覚障害生徒を対象としたあん摩マッサージ指圧師等や聴覚障害生徒を対象とした理容師や歯科技工士等の各種資格取得を目指した指導をはじめとして、障害のある子どもの職業的自立を促進するため、職業教育の充実を図っている。

8特別支援教育センター

 特別支援教育センターにおいては、特別支援教育の振興を図ることを目的に、障害のある子どもの教育、就学、進路などの各種相談、特別支援学校(盲・聾・養護学校)や小・中学校等で障害のある子どもの教育に携わる教員を対象にした研修、特別支援教育に関する調査研究や理解啓発などが行われている。

9公共職業安定所(ハローワーク)

 公共職業安定所においては、障害者の態様や職業適性等に応じて、ケースワーク方式により、求職から就職後のアフターケアに至るまでの一貫した職業紹介、職業指導等が行われている。このため、主要な公共職業安定所には、障害のある人の就職を専門的に担当する職員が配置されるとともに、きめ細かな就職指導等を円滑かつ効果的に推進するために、相談員等が配置されている。

10地域障害者職業センター

 地域障害者職業センターは、公共職業安定所との密接な連携の下に、障害のある人に対する職業相談から就職後のアフターケアに至る職業リハビリテーションを、専門的かつ総合的に実施する施設として、各都道府県に設置されている。職業リハビリテーションとして、例えば、職場適応援助者(ジョブコーチ)を事業所へ派遣して、職場適応のための援助を行うなどの事業を実施している。

-- 登録:平成21年以前 --