特別支援教育について

はじめに

 我が国は、内閣総理大臣を本部長とした障害者施策推進本部を設置し、政府全体で障害者支援を行っており、障害者基本法のもと閣議決定された障害者基本計画に基づき定められた「重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)」には、地域において一貫して効果的な相談支援を行う体制を整備するためのガイドラインを作成することが明記されている。
 本ガイドライン(試案。以下「ガイドライン」という。)は、上記を受け、都道府県や市町村などの各地方自治体において、医療、保健、福祉、教育、労働等の関係部局・機関が一体となって、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した相談・支援体制を整備できるようにすることを目的として作成されたものである。

 障害のある子どもへの支援は、医療、保健、福祉、教育、労働等の様々な機関が行っているため、単に連携を呼びかけるだけでは長期にわたる十分な支援は困難である。
 そこで、各地方自治体は、各機関の特長を生かしながら協力し、責任を持って支援を行う体制をつくる必要がある。
 このガイドラインは、そのような支援体制の整備のための具体的な方策を、先進自治体の事例とともに紹介している。
 各地方自治体は、このガイドラインをもとに、各地域の実情に合わせて工夫し、支援体制の整備に努められたい。
 また、ガイドラインの作成は、文部科学省が有識者、学校関係者、福祉関係者等の協力を得て行ったが、後に厚生労働省の関係課にも加筆いただき完成に至ったため、両省連名で発刊することとした。作成に前後して、両省ともに障害児・者を支援するための大きな制度改革が続き、新しい制度に合わせた調整等に時間を必要としたが、このたび満を持しての発刊となった。
 最後に、作成に尽力いただいた協力者及び両省関係者に深く御礼申し上げる。

平成20年3月

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長
永山 裕二

-- 登録:平成21年以前 --