特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業(4,545万円)

1.趣旨

 平成23年8月に公布・施行された改正障害者基本法において、国は「障害者の教育に関し、(略)人材の確保及び資質の向上(略)を促進しなければならない」ことが新たに規定された。障害者基本法の改正の趣旨を踏まえ、障害のある幼児児童生徒が一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援を受けられるようにするためには、障害のある幼児児童生徒に対する教育を担当する者を中心に教職員の資質を向上させることが喫緊の課題となっている。
また、教職員の専門性の確保については、特別支援学校教諭免許状の取得率が特別支援学校の教員で約75%、特別支援学級担当教員で約30%と、現在の特別支援教育の大き な課題となっている。平成27年12月の中央教育審議会答申では「免許法附則第16項の廃止も見据え、平成32年度までの間に、おおむね全ての特別支援学校教員が免許状を保有することを目指し、国が必要な支援を行うことが適当である。」と示されたところであり、教職員の専門性を向上させるとともに、平成32年度まで免許状取得のための取組を集中的に推進することが不可欠である。
このことを踏まえ、本事業では、特別支援学校教員等に対する資質を向上させるため、特別支援学校教諭免許状取得に資する取組を集中的に実施するとともに、手話等の コミュニケーションツールを活用できる教員の育成や自立教科等の専門教科の指導に関する研修を開催する。
加えて、平成30年度から制度化される高等学校における障害に応じた特別の指導(通級による指導)や特別支援学級に在籍する児童生徒の増加等の背景を踏まえ、民間企業の知見等を活用しながら、通常の学校に在籍する教職員を中心とし、障害がある子供を持つ保護者や地域住民への特別支援教育に関する理解を深めていく取組を実施する。

2.事業の内容
(1)指導者養成講習会
教育職員免許法施行規則第34条、第43条の2又は 第44条に規定する、免許法認定講習、免許法認定公開講座又は免許法認定通信教育 の開設
(2)手話等のコミュニケーションツールを活用した教職員等の資質向上に関する講習会
(3)民間団体等を活用した特別支援教育の理解啓発

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

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(初等中等教育局特別支援教育課)