高等学校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業

要旨

 医療の進歩等による入院期間の短期化や、短期間で入退院を繰り返す者、退院後も引き続き治療や生活規制が必要なために学校への通学が困難な者への対応など、入院をして治療を受けている生徒等を取り巻く環境は、近年、大きく変化している。こうした状況のもと、入院生徒等への教育的ニーズの把握及び支援を行う体制を構築することは喫緊の課題となっている。

 また、平成26年5月の児童福祉法の一部改正に伴う参議院附帯決議では「児童福祉法の基本理念である児童の健全育成を着実に実施するため、長期入院児童等に対する学習支援を含めた小児慢性特定疾病児童等の平等な教育機会の確保等に係る措置を早急かつ確実に講じる。」と規定された。

 さらに、「第3期がん対策推進基本計画」(平成30年3月閣議決定)では、小児・AYA世代のがん患者のサポート体制は、必ずしも十分なものではなく、特に、高等学校段階においては取組が遅れてことが指摘され、小児・AYA世代のがん患者が治療を受けながら学業を継続できるよう、入院中・自宅療養中の教育支援、退院後の学校での受入れ体制等の教育環境の更なる整備が求められている。これらの状況を踏まえ、高等学校段階の入院生徒等に対する、在籍校、特別支援学校、教育委員会、病院等の関係機関が連携して支援を行う体制整備について調査研究を行う。

 

 

 

事業内容

  長期入院又は入退院を繰り返す生徒、退院後も引き続き治療や生活規制のため、通学が困難である、一時帰宅をする等の理由により自宅療養をする生徒に対する教育機会の確保・復学支援を実施
 <研究の例>
 ・教師の派遣や学習支援員の配置による教育機会の確保に関する研究
 ・遠隔教育の有効な活用方法、単位認定・評価に関する研究
 ・保護者・医療機関・教育機関等の連携体制に関する研究        等



  ※「入院生徒等」の定義について
  本事業の対象となる「入院生徒等」に該当するか否かの判断は、疾病や障害に関する医師等の専門家による診断書等や、文部科学省が義務教育段階における就学事務の参考資料として作成し配布している「教育支援資料」に示された障害種ごとの障害の状態等を基に、文部科学省が平成26年度に実施した長期入院児童生徒に対する教育支援に関する実態調査で示された年間延べ30日以上の欠席という定義を一つの参考としつつ、高等学校又はその管理機関が行うものとする。


・高等学校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業(PDF:182KB)

・高等学校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業 成果報告書

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

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(初等中等教育局特別支援教育課)