特別支援教育について

特別支援学校機能強化モデル事業

1.趣旨

   平成24年7月に、中央教育審議会初等中等教育分科会においてとりまとめられた「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」においては、特別支援学校は、「今後、域内の教育資源の組合せ(スクールクラスター)の中でコーディネーター機能を発揮し、通級による指導など発達障害をはじめとする障害のある児童生徒等への指導・支援機能を拡充するなど、インクルーシブ教育システムの中で重要な役割を果たすことが求められる。」また、「特別支援学校のセンター的機能を効果的に発揮するため、各特別支援学校の役割分担を、地域別や機能別といった形で明確化しておくことが望ましく、そのための特別支援学校ネットワークを構築することが必要である。」とされている。
   そのため、必要に応じて外部人材の配置・活用を行い、特別支援学校全体としての専門性を確保するとともに、各特別支援学校の役割分担を地域別や機能別に明確化し、特別支援学校のセンター的機能を一層強化する。また、視覚障害、聴覚障害、病弱(身体虚弱を含む。以下、同じ。)等の一県当たりの設置している学校数が少ない特別支援学校について、広域による連携を推進する。

2.事業の内容及び実施方法

   地域や学校の実態等に応じて、以下の事業内容を実施する。

(1)特別支援学校のセンター的機能充実事業

   委託を受けた教育委員会等は、推進地域を原則一つ指定し、推進地域内の各特別支援学校における専門性の現状を分析の上、求められる専門性を明確にして方策を検討する。
   その上で、必要なST(言語聴覚士)、OT(作業療法士)、PT(理学療法士)及び心理学の専門家等の外部人材を配置・活用するとともに、自立活動、キャリア教育・職業訓練、ICT・AT活用等の専門性向上のための研修等を行う。
    あわせて、推進地域内の各特別支援学校の特別支援教育推進に係る役割分担を地域別や機能別に明確化し、地域内の小・中学校等に対するセンター的機能を充実させる。
   また、本事業を実施するに当たっては、特別支援学校がセンター的機能を発揮するために、特別支援学校間での適切な連携が行われるとともに、多くの特別支援学校の管理を行う都道府県教育委員会と、小・中学校の管理運営を担う市町村教育委員会とが十分に連携し、小・中学校が円滑に支援を受けられるような体制を整備すること。
   なお、以下に挙げるような取組等を参考とし、各地域の実情に応じた事業を計画・実施すること。

1)特別支援学校としての専門性を強化
○1 特別支援学校において外部人材を配置・活用し、幼児児童生徒の実態把握、個別の指導計画の作成、教材・教具の工夫、評価などについて、専門的な視点からの指導方法の改善を図る。
○2 特別支援学校において、外部人材を配置・活用した教育活動を実践し、また実践を通したOJT(On the job training、職場内研修)を実施する。
○3 特別支援学校において、自立活動、キャリア教育・職業訓練、ICT・AT活用等の専門性向上のための研修を実施し、教員一人一人の専門性を高める。また、特別支援学校教諭等免許状保有率の向上に努める。
○4 教育内容・方法、教材・教具等についての特別支援学校間の連携を強めて、特別支援学校における幼児児童生徒の障害の重度・重複化に対応した教育を一層充実させる。

2)特別支援学校間での役割分担
○1 特別支援学校間のネットワークを構築し、各特別支援学校の有する専門性や地域の状況・特色等により、各特別支援学校の役割を地域別や機能別に分担する。
   例えば、地域別の分担として通学区域を中心に支援する担当地域を割り当てたり、機能別の分担として小・中学校等への支援(訪問相談や研修会への講師派遣等)、来校相談(教員や幼児児童生徒・保護者からの教育相談等)、関係機関との連携(小・中学校等の特別支援教育コーディネーター連絡会議への参加等)の3つの機能を割り当てたりするなどが考えられる。
○2 各特別支援学校が連携することにより、それぞれの特別支援学校の専門性を生かした多面的な助言を行う等、相談者のニーズに応じた機能的かつ効果的な支援を行う。
   例えば、異なる障害種に対応する特別支援学校が連携して訪問相談することなどが考えられる。

3)地域内の小・中学校等を支援
○1 特別支援学校が地域内の小・中学校等に対するセンター的機能を十分に発揮するために、特別支援学校と小・中学校等における連携体制を構築する。
○2 小・中学校等の特別支援教育担当教員は、特別支援教育の重要な担い手であり、その専門性が校内の他の教員に与える影響も極めて大きいことから、特別支援学校のセンター的機能の活用により、小・中学校等において特別支援教育の中核となる教員を育成する。
○3 外部人材を地域内の小・中学校等へ派遣し、地域内の学校に対する特別支援学校のセンター的機能を充実させる。

(2)特別支援学校ネットワーク構築事業

   本事業は、特別支援学校を設置する都道府県・指定都市教育委員会、附属特別支援学校を設置する国立大学法人、特別支援学校を設置する学校法人(以下「教育委員会等」という。)が複数で事業主体となり、視覚障害、聴覚障害、病弱等の一県当たりの設置している学校数の少ない障害種について、都道府県の枠を超えたネットワークを構築して広域的な取組を行う。
   委託を受けた教育委員会等は、対象障害種の特別支援学校をそれぞれ指定し、障害種ごとに連携して、例えば以下に挙げるような取組等を実施する。
   なお、本事業の実施に当たっては、各地域の実情に応じた事業を計画・実施すること。
   また、特別支援学校における幼児児童生徒の重度・重複化に対応した教育を一層充実することや、キャリア教育・職業教育、ICT・AT活用などの今日的な教育課題に対応するための専門性の向上を図るよう留意すること。

1)都道府県の枠を超えたネットワークの構築
   委託を受けた教育委員会等は、一県当たりの教育的資源が少ない視覚障害、聴覚障害、病弱等の障害種ごとに都道府県の枠を超えた広域なネットワークを構築し、それぞれの現状や課題を共通理解する。

2)障害種に応じた専門性の向上
○1 視覚障害、聴覚障害、病弱等の障害種ごとに連携し、都道府県を超えて研究授業等を行い、指導方法の工夫について検討するなど、教育内容・方法等について研究する。
    なお、特別支援学校の教員については特別支援教育の専門性を更に高めるとともに、教科教育の専門性もバランス良く身に付けることが重要である点に留意する。
○2 視覚障害、聴覚障害、病弱等の障害種ごとに連携し、都道府県を超えて研修会等を開催し、障害種に応じた専門性の向上を図る。
○3 視覚障害、聴覚障害、病弱等の障害種ごとに連携し、都道府県を超えて、障害種や発達段階に応じた教材・教具の活用方法の実践研究や開発を行う。
○4 視覚障害、聴覚障害、病弱等の障害種ごとに経験豊かな教員が、指導・助言するためにそれぞれ指定された特別支援学校を都道府県を超えて訪問する。

3.委託先

(1)特別支援学校のセンター的機能充実事業

  • 特別支援学校を設置する都道府県・指定都市教育委員会
    (都道府県教育委員会は、管内の市区町村教育委員会に一部を再委託することができる)
  • 附属特別支援学校を設置する国立大学法人
  • 特別支援学校を設置する学校法人

(2)特別支援学校ネットワーク構築事業

  • 特別支援学校を設置する都道府県・指定都市教育委員会
  • 附属特別支援学校を設置する国立大学法人
  • 特別支援学校を設置する学校法人

4.委託期間

   本事業の委託期間は、原則として委託を受けた日から当該年度の3月末日までとする。


お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

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(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成28年11月 --