特別支援教育について

早期からの教育相談・支援体制構築事業

1.趣旨

   本事業は、障害者基本法(平成23年8月5日公布・施行)の改正や学校教育法施行令の改正(平成25年9月施行)の趣旨を踏まえ、障害のある子供(特別な支援が必要となる可能性のある子供を含む。以下、「子供」という。)及びその保護者に対し、各市町村が早期から情報の提供や相談会の実施等に取り組み、柔軟できめ細やかな対応ができる一貫した支援体制を構築するとともに、各都道府県は、市町村の取組や体制の構築を総合的に支援するものである。
   また、その取組の成果を、その他の地域が参考とすることで、都道府県・市町村の早期からの教育相談・支援体制の構築の促進に資することを期待するものである。

2.事業の内容及び実施方法

   以下に挙げるような取組等を参考とし、各地域の実状に応じた事業を計画・実施すること。

(1)都道府県・指定都市教育委員会は、子供やその保護者への早期からの教育相談・支援に関わる教育、保育、福祉、保健、医療等の関係部局・機関等と、連携協力のためのネットワークを構築する。
    また、子供の教育的ニーズに対応した支援や教育についての市町村からの相談に対して助言できる仕組みを構築したり、市町村の就学事務担当者等のための研修会等を実施したり、市町村の取組を総合的に支援する。

(2)市町村教育委員会(指定都市教育委員会、教育委員会と連携して本事業を実施できる地方自治体の福祉部局等を含む。以下同じ。)は、教育、保育、福祉、保健、医療等の関係部局・機関等や地域と連携し、情報を共有するなどして必要な支援を行うことが必要であることを前提として、本人・保護者への情報提供や学校への指導・助言等の支援を適切に行うために、子供の教育や就学について専門的な知識を持ち、関係部局・機関等や地域との連絡・調整、情報収集等を行う職員(早期支援コーディネーター等)を配置するなどの体制を整備・運用する。

(3)市町村教育委員会は、乳幼児期を含め、早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように、早期から個別の教育支援計画を作成し、活用するとともに、就学期における個別の教育支援計画の作成に当たっては、本人・保護者、幼稚園等も加えて、医学、心理学等の専門家の意見を聞く。
    また、子供の成長記録や生活の様子、指導内容に関するあらゆる情報を記録し、必要に応じて関係機関が共有できる相談支援ファイル等を活用する。

(4)市町村教育委員会は、幼稚園等を通じて子育て支援・教育関係の情報を提供するほか、様々な機会において相談会を開催するなど相談体制を構築する。
    また、学校見学・体験入学等の機会を設けるなど就学移行期等における支援を行う。

(5)市町村教育委員会は、専門家等による巡回相談を実施し、幼稚園教職員等への指導・助言・理解啓発や保護者からの相談を行う。

(6)就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行う。 

3.委託先

   都道府県・指定都市教育委員会
  (都道府県教育委員会は、管内の市区町村教育委員会に本事業の一部を再委託することができる)

4.委託期間

   本事業の委託期間は、原則として委託を受けた日から当該年度の3月末日までとする。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成28年09月 --