特別支援教育について

特別支援教育総合推進事業委託要項

平成22年4月1日
初等中等教育局長決定
平成23年3月30日一部改正
平成24年4月5日一部改正
平成24年6月1日一部改正

1.趣旨

 「特別支援教育」は、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援を行うものであり、平成19年度の改正学校教育法の施行により、全国の幼稚園、小・中学校、高等学校及び特別支援学校等において本格的に実施されている。
 平成23年8月5日には改正障害者基本法が公布・施行され、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対する十分な情報の提供、人材の確保及び資質向上や適切な教材の提供等の環境整備の促進、交流及び共同学習の積極的な推進を通じた相互理解の促進等について規定されたところである。
 また、小・中学校の通常の学級に6%程度の割合で在籍している可能性があると考えられる発達障害のある児童生徒への支援については、小・中学校を中心に支援体制の整備が進められてきたことから、幼稚園や高等学校における支援についても更に推進していく必要がある。
 さらに、特別支援学校においては、幼児児童生徒の障害の重度・重複化、多様化等に対応した指導内容・方法の改善が求められている。
 これらの課題に対応し、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援を行うための事業等に総合的に取り組むことにより特別支援教育の推進に資することを目的とする事業である。

2.委託事業の内容

 地域や学校の実態等に応じて、次の事業内容を実施する。(1)(2)の詳細については、公募要領に別途定める。(3)については、別途実施する一般競争入札の仕様書において定める。

(1)改正障害者基本法を踏まえた取組

 早期からの教育相談・支援体制構築

(2)特別支援教育に関する実践研究の実施

  1. 高等学校等における発達障害のある生徒へキャリア教育の充実
  2. 特別支援学校と小・中学校との交流及び共同学習の推進
  3. 特別支援教育に関する教育課程の編成等についての実践研究

(3)通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査

3.事業の委託先

文部科学省は、事業の実施を以下の団体に委託する。

(1)改正障害者基本法を踏まえた取組

  • 都道府県・指定都市教育委員会

(2)特別支援教育に関する実践研究の実施

  • 都道府県教育委員会
  • 附属学校を設置する国立大学法人
  • 幼稚園、小・中学校、高等学校及び特別支援学校を設置する学校法人

(3)通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査

  • 当調査を実施することができる法人格を有する団体

4.委託期間

 本事業の委託期間は、原則として委託を受けた日から当該年度の3月末日までとする。

5.委託手続

(1)委託を受けようとする都道府県・指定都市教育委員会、国立大学法人又は学校法人等は、2に示した事業内容ごとに定める事業実施計画書等を文部科学省に提出すること。

(2)文部科学省は、上記により提出された事業実施計画書等の内容を審査し、適切であると認めた場合、都道府県・指定都市教育委員会、国立大学法人又は学校法人等に対し事業を委託する。

(3)2(3)については、別途、一般競争入札において決定する。委託先として決定された受託団体は、別途定める事業実施計画書を文部科学省に提出する。

6.委託経費

(1)文部科学省は、予算の範囲内で当該事業の実施に必要な経費を委託費として支出する。

(2)文部科学省は、委託費を、額の確定後、受託団体の請求により支払うものとする。ただし、受託団体が事業の完了前に必要な経費の支払を受けようとし、文部科学省が必要であると認めるときは、委託契約額の全部又は一部を概算払するものとする。

(3)受託団体は契約締結及び支払を行う場合には、国の契約締結及び支払に関する規定の趣旨に従い、経費の効率的な使用に努めること。

(4)受託団体は契約締結後、事業の実施過程において、事業実施計画書について変更する必要があるときは、速やかに文部科学省に報告し、その指示を受けるものとする。ただし、経費区分間の流用で経費区分間で増減する額が委託費の総額の20%を超えない場合については、この限りではない。

(5)受託団体は、委託費の収入及び支出に当たっては、他の経費と区分して帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、経理の状況を明らかにしておくものとし、事業を実施した翌年度から5年間保存する。

(6)文部科学省は、受託団体が当該委託要項、委託契約書又は委託事業事務処理要領に違反したとき、実施に当たり不正若しくは不当な行為をしたとき、又は委託事業の遂行が困難であると認めたときは、委託契約を解除し、経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

7.再委託

 本事業の全部を第三者に委託(以下、「再委託」という。)することはできない。ただし、本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると文部科学省が認めるものについては、本事業の一部を再委託することができる。

8.事業完了(廃止等)の報告

(1)受託団体は、本事業が完了したとき、廃止又は中止(以下、「廃止等」という。)の承認を受けたときは、完了した日から10日を経過した日、又は3月末日のいずれか早い日までに委託事業完了(廃止等)報告書及び支出を証する書類の写を文部科学省に提出するものとする。

(2)文部科学省は、事業の成果普及等のため、上記(1)で定める委託事業完了(廃止等)報告書のほか、事業における取組について事例の提供や、成果の報告等を求めることができる。

9.委託費の額の確定

(1)文部科学省は、上記8(1)により提出された委託事業完了(廃止等)報告書について、検査及び必要に応じて現地検査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、受託団体に対して通知するものとする。

(2)上記(1)の確定額は、事業に要した決算額又は委託契約額のいずれか低い額とする。

10.その他

(1)文部科学省は、受託団体による本事業の実施が当該趣旨に反すると認められるときは、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。

(2)文部科学省は、委託業務の実施に当たり、受託団体の求めに応じて指導・助言を行うとともに、その効果的な運営を図るために協力する。

(3)文部科学省は、事業の推進に資するため、受託団体の担当者及び指定校の代表者等による連絡協議会を開催する。

(4)文部科学省は、必要に応じ、この実施事業及び経理処理状況について、実態調査を行うことができる。

(5)本事業の実施に伴い発生した著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。)については、原則として文部科学省に帰属させるものとする。ただし、これに拠らない場合は、別途文部科学省と協議すること。

(6)2(3)については、受託団体は、委託事業の遂行によって知り得た事項、機密事項及び個人情報についてはその秘密を保持するとともに、委託事業の範囲を超えて利用、提供してはならない。

(7)この要項に定めるもののほか、本事業の実施に当たり必要な事項については別に定める。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成24年11月 --