理科及び算数・数学は科学技術創造立国の基盤として特に重要であり、子どもたちが、学校における観察、実験等の教育活動を通して、自然及び科学技術に対する関心や探究心を高め、科学的な知識、技能及び態度を習得させることで、科学的な見方や考え方を養う必要があります。
そこで、文部科学省は、学校における理科及び算数・数学に関する教育(以下「理科教育」という。)の振興を図るため、理科教育振興法に基づき、公立及び私立の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等の設置者(地方公共団体及び学校法人)に対して、理科教育を実施するための設備の整備事業(以下「補助事業」という。)を行う場合、国の予算の範囲内でその経費の一部を理科教育設備整備費等補助金(以下「補助金」という。)で補助しています。
補助金の交付については、理科教育振興法及び関係法令において、理科教育設備の基準が定められており、その基準に基づき、理科教育設備整備費等補助金交付要綱(以下「要綱」という。)が定められています。
各学校の設置者におきましては、この補助事業も活用し、計画的に理科教育に必要な設備の整備を行うことが望まれます。
なお、理科教育設備の基準については、これまでも学習指導要領の改訂等に伴い、累次にわたって見直しが行われてきました。その見直しに当たっては、 「理科教育等設備基準改訂のための検討会」(以下「検討会」という。)を組織して検討を実施しています。検討会では、平成29年告示の小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領、並びに平成30年告示の高等学校学習指導要領及び特別支援学校学習指導要領の実施に伴い、学習指導要領において学習内容が充実された項目があることや技術の進展等に伴い観察、実験等の方法や設備が変化したこと等を踏まえ、設備の基準の見直しについて検討を行い、「今後の理科教育設備整備費補助等の在り方について」(平成31年4月、改訂:令和3年5月)を取りまとめました。これらの検討会の報告書を踏まえ、「理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令」等が改正されています。
小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む)、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)及び特別支援学校における理科教育のための設備を基準に達するまで整備するために必要な経費。
(1)理科設備(計量器、実験機械器具、野外観察調査用具、標本、模型)
(2)算数・数学設備(提示説明器具、実験実習器具、計算機器)
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公立及び私立の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等の設置者(地方公共団体及び学校法人)
※小学校、中学校、特別支援学校小学部・中学部において、本要綱の対象にならない少額の設備についても、教材整備指針を踏まえて、地方財政措置が行われておりますので、「学校教材の整備」をご覧下さい。
なお、上記の理科教育のための設備の基準や要綱、教材整備指針においては、品目名や数量が概括的に記されておりますが、検討会での基準等の改訂にあたっては、各学校種において効果的な指導が行われるために必要になると考えられた設備を具体の設備名に即して検討されております。各学校の理科教育設備の整備を検討する際のご参考として下さい。
初等中等教育局教育課程課