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特別支援教育
第2章 都道府県・市区町村・学校の取組
NPO法人と協働で行う支援事業の取組 東京都港区
概要
共生社会(ノーマライゼーション)の進展に対応し、従来の心身障害教育の対象だけでなく、LD・ADHD・高機能自閉症等を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人一人の教育的ニーズを把握し、生活や学習上の困難に対して必要な支援を行うことが求められている。港区では、NPO法人を委託事業者とした協働事業を展開し、特別支援教育の一層の充実を図っている。
キーワード
教育委員会とNPO法人の協働事業 個別支援室 学習支援員 教育的ニーズ
1.
NPO法人と協働で行う支援事業の構想
港区では、特別支援教育推進の一環として、港区内小・中学校に学習支援員を派遣している。LD等を含めて障害のある児童生徒は、日々、目に見えない壁にぶつかっているが、周囲の適切なサポート等により、当該児童生徒のもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服していくことができる。学習支援員は、担任と協力して、児童生徒の生活や学習を支援することになる。そのため、学習支援員には、子どもたちが何に困っているのか、その原因は何か、どのような支援をすればいいのかといった知識と実務訓練が必要である。そこで、港区では、NPO法人との協働事業を推進し、学習支援員の養成、学習支援員の学校派遣、児童生徒一人一人の状況に応じた教材開発、相談活動等の充実を図っている。事業全体の仕組みは、【図1】の通りである。
2.
教育委員会とNPO法人の協働事業の内容
LD等を含めて障害のある児童生徒が通う学校では、担任を中心に教育活動が展開され、管理職や特別支援教育担当者・養護教諭等がその活動を組織的に支援している。更に学校を外部から支援する役割として、特別支援アドバイザー(学識経験者)やスクールカウンセラーが児童生徒の生活や学習の様子を観察し、学校に指導・助言する仕組みを整えている。港区ではこれに加え、協働事業者のNPO法人が「個別支援室」を運営し、以下の取組を行っている。
(1)
学習支援員の養成と学校派遣
14日間の養成講座を開講し、特別支援教育の仕組みや港区の現状と取組、軽度発達障害に関する基礎知識等の講座を受講した者を学習支援員候補者として登録する。この受講者の中から、学校への学習支援員派遣を行う。
※
1時間1,500円で1日6時間(交通費含む)日数は学校からの要請による。地域の方や学生、保護者の方々などである。
(2)
相談事業
個別支援室では、専門の相談員が保護者や学校の相談を受けている。その結果として学習支援員の派遣が決定すると、相談員は特別支援アドバイザーの指導を受けながら当該児童生徒の支援計画を作成し、派遣に向けた準備を行う。
(3)
教材開発
LD等を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人一人の教育的ニーズを把握し、生活や学習上の困難に対して必要な支援のための教材開発を行う。
3.
学習支援員受入れについての学校の体制
学校では、学習支援員の受入れに当たって、特別支援教育に関する校内委員会や専門家による指導・助言等により当該児童生徒の教育的ニーズを把握すると共に、教職員の共通理解や協力体制の充実、保護者への理解に努めるなど、以下のような体制を整えている。
4.
まとめ
平成18年10月現在、学習支援員の派遣は39名、延べ回数は350回となっている。今後は、NPO法人との連携を一層深め、事業の充実を図ると共に、関係諸機関との連携支援ネットワークを更に広げ、LD等を含め障害のある児童生徒やその保護者への適時・適切な支援や情報提供を行うことができる体制を整備していくことが必要である。
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特別支援教育
1.はじめに
2.特別支援教育の現状
3.就学指導の在り方について
4.それぞれの障害に配慮した教育
5.特別支援教育に関する学習指導要領等
6.特別支援学校の教科書
7.少人数の学級編制
8.特別支援学校の教員
9.早期からの教育相談
10.交流及び共同学習
11.施設・設備の整備
12.特別支援教育就学奨励費
13.卒業生の進路
14.特別支援教育をめぐる制度改正について
15.支援事業
資料(データ、通知、答申、報告書等)
出版物の紹介(平成23年8月現在)
発達障害とは
よくある質問
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