障害者権利条約の批准や改正障害者基本法の趣旨等から共生社会の実現のために障害者理解の推進が求められているところであり、障害のある子供と障害のない子供の交流及び共同学習の推進が必要である。
また、新学習指導要領において、家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携が総則に示されている。
さらに、ユニバーサルデザイン2020行動計画においては、学校教育における取組として、障害のある人とともにある「心のバリアフリー」授業の全面展開をはかる取組として、交流及び共同学習の更なる推進のための取組を実施することとなっている。
このため、交流及び共同学習の推進のため、教育委員会が主体となり、学校において、障害のある子供とない子供との交流及び共同学習の機会を設け、各教科やスポーツ、文化・芸術活動等を教育課程に位置づけ、障害者理解の一層の推進を図る。
教育委員会が主体となり、交流及び共同学習が域内の全ての学校において、単発的でなく、継続的な取組となることを目標に以下の事業を実施する。
(1)交流及び共同学習を継続的な取組とするために、教育課程への位置づけ等、組織的かつ計画的な取組の在り方の研究
(2)学校間交流や居住地校交流等を進めるための関係する教育委員会との連携の在り方の研究
(3)障害のある大人の人との交流や地域における高齢者等の世代を越えた交流の在り方に関する研究
初等中等教育局特別支援教育課