特別支援教育について

障害のある児童生徒のための教材普及推進事業

1.趣旨

 平成20年6月に「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等(※)の普及の促進等に関する法律」が公布され、障害の有無にかかわらず児童生徒が十分な教育を受けることができる学校教育を推進することとされた。
 発達障害を含む障害のある児童生徒が抱える教科学習等の困難に対して、通常の教科書に加え、それを補完する適切な教材等を提供する等、今実際に学習上困っている児童生徒に対する具体的な支援が求められている。それぞれの障害の特性・ニーズ等に応じた適切な教材を提供し、障害のある児童生徒の学びを支援する団体の中核となる団体を育成して、作成のノウハウを普及し、ネットワークを形成することによって作業の効率化を図り、より多くの児童生徒に適切な教材が行き渡ることを推進する。
※教科用特定図書等:検定教科用図書等に代えて使用し得るもの

2.実施内容等

(1)実施内容

○1 視覚障害及び視覚認知に特性のある児童生徒に対する音声教材の供給

○2 障害ある児童生徒の特性・ニーズ等に応じた適切な教材等を提供する当該団体の活動についてまとめることにより、そのノウハウを普及することによって、より多くの団体が参画して適切な教材を児童生徒等に対して提供できる環境整備を図る。

○3 併せて、児童生徒に対して、取扱説明書等を作成して活用を促進するとともに、使用後の改善すべき点等を収集し、ユーザーのニーズを把握する。

○4 学校関係者等に対して、教材の知識の普及推進を図る。

(2)委員会等の設置

 受託団体等は、教材の普及推進のため、「教材普及推進会議」を組織し、実施計画の進行に伴い生じた検討課題や疑義等に対する指導助言を行うものとする。なお、委員会名や構成員の業種については任意とするが、例えば大学、研究所、教育委員会、学校関係者、障害のある子ども及び保護者等へ指導・支援を行っているNPO、教科書会社、教材会社、その他民間企業等の関係者が構成員として考えられる。

3.委託期間

 本事業の委託期間は、委託を受けた日から当該年度3月末日とする。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成25年10月 --