「世界の記憶」(地域登録)国内公募要領

平成29年2月23日
日本ユネスコ国内委員会
文化活動小委員会
ユネスコ「世界の記憶」選考委員会


1.趣旨

国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)が実施する「世界の記憶(Memory of the World)」のうち、「世界の記憶」アジア太平洋地域委員会(MOWCAP)(以下「MOWCAP」という)が実施する地域登録について、日本ユネスコ国内委員会(以下「国内委員会」という)は、以下の要領で候補物件を公募する。なお、審査に付されるのは1か国につき2件までと定められていることを踏まえ、我が国からの地域登録への推薦物件(2件以内)を選定する。また、本公募は、2017年8月を目途にMOWCAPへ推薦する物件を募集するものである。

2.「世界の記憶」の概要

ユネスコが発行する「ユネスコ『世界の記憶』記録遺産保護のための一般指針(以下「『世界の記憶』一般指針」という)」によれば、ユネスコ「世界の記憶」とは、「世界の人々の記録された集合的記憶、つまり人々の記録遺産」であり、「人間社会の思考の展開や発見、成果を表象する」、「現在および未来の世界共同体に残された過去の遺産である」として、ユネスコにおいて1992年に開始された。審査は2年に1回で、1か国からの申請は2件以内とされている。
国際諮問委員会(IAC)の勧告に基づきユネスコ事務局長が決定する国際登録のほか、「世界の記憶」アジア太平洋地域委員会(MOWCAP)等が決定する地域登録(1998年に開始)がある。

目的
・世界的に重要な記録物の保存を最もふさわしい技術を用いて促進すること。
・重要な記録物になるべく多くの人がアクセスできるようにすること。
・加盟国における記録物の存在及び重要性への認識を高めること。

3.国際登録と地域登録の考え方の相違

・国際登録と地域登録に関して、ユネスコでは以下のとおり記載されている。
○「世界の記憶」一般指針 4.2.1 抜粋(仮訳)
4.2.1 国際、地域、国内の各リストは、記録遺産の世界的な重要性の評価およびその影響は世界的、地域的または国内的のいずれであるかの評価に基づいて作成される。
・上記を踏まえ、それぞれ以下のような申請が考えられる。
国際登録:世界的な重要性を体現するものとして、例えば、世界の記憶に留めるべき日本の文書など、我が国として、積極的に世界に発信すべき普遍的価値を有する文書を申請していくことが考えられる。
地域登録:アジア太平洋地域における重要性という趣旨に鑑み、例えば、本地域における相互理解に資する、複数国間の国際交流や、他国に対する重要な人的貢献等に関する文書を積極的に申請していくことが考えられる。
<ユネスコにおけるアジア太平洋地域の範囲>(ユネスコのウェブサイトにリンク)
<過去の地域登録の例>(MOWCAPのウェブサイトにリンク)
・それぞれの枠組は互いに独立しており、階層的なものではない。国際登録または地域登録のいずれかに登録された物件が、もう一方に登録を申請することも可能。

4.公募の対象物件

「世界の記憶」の対象となる単体の記録物(※)又はその集合体であって、その全部又は一部が日本国内に存在するもの。
(※)記録物とは、意図的に何かを「文書化」又は「記録」したものであって、具体例として以下のようなものがある。
具体例:手書き原稿、書籍、新聞、ポスター、図面、地図、音楽、フィルム、写真等。
「世界の記憶」は、2か国以上が共同申請することができるが、このような共同申請案件は、我が国に割り当てられた2件の制限から除外されるため本公募の対象とはならない。したがって、共同申請案件については、直接MOWCAPに申請すること。

<参考>
○「世界の記憶」一般指針 4.3 抜粋(仮訳)
4.3.3 登録申請書は、どんな個人、または政府やNGOを含むどんな組織でも提出することができる。但し、ユネスコ「世界の記憶」の関連リージョナル・コミッティまたはナショナル・コミッティがあれば、これらによる、またはこれらを通じた申請が、もしない場合は、関連のユネスコ国内委員会を通じた申請が優先される。また危機に瀕した記録遺産も優先される。原則として、こうした単独申請は、2年毎に1国につき2件に制限される。
4.3.4 加えて、コレクションが複数の所有者や保管者に分かれて存在する場合、2ヶ国以上が共同申請を行うことができる。そうした事前の連携が強く推奨される。こうした申請の件数や申請パートナーの数には制限がない。ユネスコ「世界の記憶」のリージョナル・コミッティやナショナル・コミッティ、ユネスコ国内委員会およびNGOは、登録申請候補案件を特定し、提案書の作成において申請者を支援することが奨励される。
○ユネスコ「世界の記憶」登録の手引き 2 登録簿 抜粋(仮訳)
プロセスはどのようなものか? 競争プロセスか? 割り当てはあるか? 手助けは得られるのか?
申請は競争プロセスではない。どの申請も、基準に照らして判断される。基準を満たすか満たさないかのいずれかである。
一般的に、今のところ各国または団体から受理される申請の数に総数制限はない。ユネスコ「世界の記憶」国際登録簿のみ、2年毎の各サイクルにおいて、1国につき2件という審査制限があるが、これは仕事の負荷を管理するための実際的な方法である。(3件以上の申請が来た場合は、優先順位を決めるよう、その国の「世界の記憶」ナショナル・コミッティ、またはナショナル・コミッティがない場合はユネスコ国内委員会および/または関連のリージョナル・コミッティに依頼することになる。)但し、この制限は、複数の国の複数機関の協力による共同提案には適用されず、これは各加盟国の割り当てにはカウントされない。ユネスコは、国際協力を促進する。

5.申請資格

当該物件に関係する個人又は団体(所有者や管理者等)

6.申請方法等

(1)提出様式
国内公募へ申請する際の、申請書様式は以下の3種類。なお、用紙サイズはA4縦版、横書きとする。
・ユネスコ「世界の記憶」(地域登録)国内公募申請書の提出について(様式1)
・「世界の記憶」国内公募申請書(和文)(地域登録)(様式2)
・「Nomination Form」(国内公募申請書(英文))(地域登録)(様式3)

(2)提出方法
以下のとおり、電子メール及び郵送等の両方により提出する。電子メールのみ又は郵送等のみの応募は申請と見なさない。

[1] 電子メール
・様式1、様式2及び様式3をWordファイルでメールに添付して下記「本件担当、連絡先」宛てに送信すること。なお、押印又は署名は必要ない。
・メールの件名は、「【申請者名】『世界の記憶』(地域登録)国内公募申請書」とすること。
・ファイルを含めメールの容量が5MBを超える場合は、メールを分割し、件名に通し番号を付して送信すること。
・メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。

[2] 郵送等(郵便、宅配便等)
・紙媒体で正本(押印又は署名入り)1部、副本20部を下記「本件担当、連絡先」へ送付すること。
・封筒に「『世界の記憶』(地域登録)国内公募申請書在中」と朱書きすること。
・簡易書留、宅配便等、送達記録の残る方法で送付すること。

[3] その他
・申請書を受領した後の修正(差替え含む)は、認めない。また、提出された申請書は返却しないので申請者において控えを取ること。
・日本語、英語を含め、申請書作成の費用については、選定結果にかかわらず申請者の負担とする。

(3)提出期限

平成29年5月15日(月曜日)18時00分必着

7.選考及び結果通知

選考は、提出された申請書に基づいて、日本ユネスコ国内委員会文化活動小委員会ユネスコ「世界の記憶」選考委員会(以下「選考委員会」という)において、「ユネスコ『世界の記憶』国内公募における選考基準」(別紙1)に基づき行う(選考基準の解説については別紙2を参照のこと)。
選考結果については、平成29年7月(予定)、連絡担当者に対して通知する。なお、選考の途中経過等に関する問合わせは一切受け付けない。

8.選定件数

2件以内

9.申請に当たっての留意事項

・選考委員会において選定した2件は、我が国からの推薦物件としての最終的な決定とする。
・現在ユネスコにおいて、「世界の記憶」事業が加盟国間の友好と相互理解の促進というユネスコ設立の本来の趣旨と目的を推進するものとなるよう、専門家及び加盟国との間で制度改善に向けた議論が行われていることを踏まえ、本事業にそぐわない案件については、選考委員会として慎重に対応することとする。


○英文申請書の提出について
・国内公募への申請に当たっては、和文申請書(様式2)及び英文申請書(様式3)を併せて必ず提出すること。
・英文申請書は、日本の文化や風習、歴史等を知らない人が読んでも理解できるよう補足しながら記載されているか、留意すること。
・MOWCAPへ提出するのは英文申請書のみであることに留意すること。


○申請者と所有者・管理者との間の合意内容の確認について
・申請者が、申請物件の所有者もしくは管理者でない場合、申請者において、申請物件の所有者もしくは管理者との間で、当該資料の公開や管理等の方針について明確な合意を得た上で、当該合意の内容を、様式2及び3の「4.3」に詳細に記載すること。


○申請書記載内容について
・申請書への記載内容について、国内公募申請の受理後、推薦物件の選定後、あるいは当該物件のユネスコへの申請後にかかわらず、本公募要領において定める事項及び「世界の記憶」一般指針で定める基本要件(真正性(authenticity)、唯一性(unique)・代替不可能性(irreplaceable)、世界的重要性(world significance))等を満たしていないことが判明した場合には、選考委員会として推薦を取り消すことがあり得る旨留意すること。

10.選定後の選考委員会からの助言等

下記スケジュールにおける推薦物件の決定(平成29年7月(予定))の後、MOWCAPへの申請書提出までの間、申請書の改善のため必要に応じて選考委員会から助言等を行うことがある。

11.選考スケジュール

※以下は現時点での予定であり、多少の変更があり得る。
 
平成29年2月23日 公募開始
             5月15日 公募締切
                   7月 選考委員会において推薦物件の決定、必要に応じて申請書の調整
                8月末 MOWCAPへの申請書提出(地域登録)
    平成30年春頃 MOWCAP総会での審査、登録の可否の決定

12.MOWCAPへ直接申請した場合の取扱い

MOWCAPへ直接申請した場合の取扱いについては、以下に規定されたとおりである。
○「世界の記憶」一般指針 4.3.3抜粋(仮訳)
4.3.3 登録申請書は、どんな個人、または政府やNGOを含むどんな組織でも提出することができる。但し、ユネスコ「世界の記憶」の関連リージョナル・コミッティまたはナショナル・コミッティがあれば、これらによる、またはこれらを通じた申請が、もしない場合は、関連のユネスコ国内委員会を通じた申請が優先される。

13.公表

申請締切後、申請された物件名称とその申請者を公表する予定である。また、選定後、選定された物件名称とその申請者を公表する予定である。

14.倫理規定

ユネスコ「世界の記憶」国際諮問委員会(IAC)及び登録小委員会(RSC)の倫理規定に準じ、選考委員会委員への働きかけは禁じられていることに留意すること。
<IAC/RSC倫理規定>(ユネスコのウェブサイトにリンク、該当箇所はP17、18)


<配付資料>

<参考情報>

「世界の記憶」
※上記ページの以下の資料を確認してください。
・ユネスコ 「世界の記憶」記録遺産保護のための一般指針(英語版)(Memory of the World: general guidelines to safeguard documentary heritage)
・ユネスコ 「世界の記憶」記録遺産保護のための一般指針(仮訳)
・ユネスコ 「世界の記憶」登録の手引(英語版)(Memory of the World - Register Companion)
・ユネスコ 「世界の記憶」登録の手引(仮訳)

【本件担当、連絡先】
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省国際統括官付ユネスコ第三係
TEL:03-5253-4111(内線2557) FAX:03-6734-3679
E-mail:jpnatcom@mext.go.jp
(メールで質問する際は、メールのタイトルを「【問合せ】ユネスコ『世界の記憶』国内公募(地域登録)について」とすること。なお、問合せについては、国内公募要領の申請書における記載内容についてのみ対応可能であり、申請書の内容の改善等、その他の事柄に関する問合せは一切受け付けない。)



お問合せ先

国際統括官付