スポーツ仲裁活動推進事業

 アスリート等の権利を保護し、スポーツの公益性を確保するためには、競技団体の決定等の当否について中立・公正な第三者に迅速・円滑に判断を仰ぎ、紛争等を解決するスポーツ仲裁の仕組みの普及やその実効性の確保が重要です。
 一方、仲裁は競技者等の申立と競技団体の合意によって成立するため、当事者双方の理解が不可欠ですが、競技団体の紛争解決手続(仲裁の自動受託条項など)の整備状況も考慮すると、現状は十分な理解を得ているとは言い難い状況にあります。
 そのためスポーツ庁では委託事業により、競技者及び競技団体等に対する普及・啓発活動を行い理解増進を図るとともに、仲裁活動の中核的な人材を育成して体制充実を図り、もって仲裁活動の実効性を高め、スポーツ・インテグリティの確保に向けて取り組んでいます。

(スポーツ庁競技スポーツ課)