スポーツの価値を毀損しかねない不祥事の発生を防ぎ、また、スポーツの価値を一層高めていくため、スポーツの普及・振興の重要な担い手となっているスポーツ団体の適正なガバナンスを確保することが必要不可欠です。
このような問題意識から、スポーツ庁では、平成30年12月に策定した「スポーツ・インテグリティの確保に向けたアクションプラン」において、スポーツ団体が適切な組織運営を行うための原則・規範としてスポーツ団体ガバナンスコードを策定することとし、スポーツ審議会における審議を経た上で、中央競技団体(NF)向け及び一般スポーツ団体向けのガバナンスコードを策定いたしました。
各スポーツ団体とその関係者の皆様におかれては、スポーツ団体ガバナンスコードの趣旨について御理解いただき、御協力いただけますと幸いです。
中央競技団体向けコードの対象となるのは、以下の団体です。
上記以外のスポーツ団体(※)は、当面、一般スポーツ団体向けコードの対象となります。
ただし、一般スポーツ団体向けコードの対象である団体であっても、高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、できる限り積極的に、中央競技団体向けコードへの適合を目指し、その遵守状況について自己説明及び公表を行うことが期待されます。
(※)ガバナンスコードが対象とするスポーツ団体とは、「スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体」(スポーツ基本法第2条第2項)をいいます。
スポーツ庁競技スポーツ課