スポーツ仲裁活動推進事業(平成30年度)

 アスリート等の権利を保護し、スポーツの公益性を確保するためには、競技団体の決定等の当否について中立・公正な第三者に迅速・円滑に判断を仰ぎ、紛争等を解決するスポーツ仲裁の仕組みの普及やその実効性の確保が重要です。
 スポーツ庁は、平成30年度に公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に委託し、スポーツ仲裁活動理解促進のための研修会の開催や、多様なスポーツ紛争事例がある国への派遣研修及び調査研究の実施等、スポーツ仲裁活動推進のための施策を行いました。

 スポーツ仲裁活動推進のため、本事業の成果を広くご活用いただくことを期待します。

スポーツ仲裁活動推進事業(平成30年度)

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スポーツ庁競技スポーツ課

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(スポーツ庁競技スポーツ課)