(1) |
校長等の資格要件の緩和
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平成10年の中教審答申を踏まえ、平成12年に学校教育法施行規則(省令) を改正し、校長、教頭の資格要件を緩和 |
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校長、教頭について、教員免許状がなくても、教育に関する職の経験が10年 以上あれば登用できることとした |
○ |
さらに校長については、教員免許状も教育に関する職の経験もなくても、 学校運営上特に必要な場合には登用できることとした |
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平成16年4月までに全国で79人のいわゆる「民間人校長」を登用 |
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(2) |
職員会議
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平成10年の中教審答申を踏まえ、平成12年に学校教育法施行規則(省令) を改正し、位置づけを明確化 |
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設置者の定めるところ(教育委員会規則)により、校長の職務の円滑な執 行に資するため置くことができる(いわゆる「補助機関」であることを明確化) |
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職員会議は校長が主宰する |
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(3) |
主任制
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昭和50年に学校教育法施行規則(省令)を改正し制度化 |
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校務分掌の一つとして校長等の職務命令により命課されるもので、その 職務は、担当校務についての連絡調整・指導助言 |
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昭和52年度から業務連絡指導手当(主任手当)を支給[日額200円] |
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