「障害者の雇用を支える連携体制の構築・強化」の改正について

事務連絡
 平成30年4月27日


 各都道府県・指定都市教育委員会特別支援教育主管課
 各都道府県・指定都市教育委員会高等学校教育主管課
 各都道府県教育委員会専修学校主管課
 各都道府県私立学校主管課
 各都道府県専修学校主管課
 附属高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は専修学校を置く国公立大学法人担当課
 各国公私立大学学生支援担当課
 各公私立短期大学学生支援担当課
 各国公私立高等専門学校学生支援担当課
 厚生労働省医政局医療経営支援課
 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課     御中


 文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課 
 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 
文部科学省高等教育局学生・留学生課 

「障害者の雇用を支える連携体制の構築・強化」の改正について


 このたび、厚生労働省職業安定局長より、「障害者の雇用を支える連携体制の構築・強化について」(平成29年4月3日付け各都道府県労働局長宛て厚生労働省職業安定局長通達)を改正したことについて、別添1のとおり、都道府県教育委員会及び大学等に対する周知依頼がありました。
  本改正により、平成30年度から高等学校等においてもいわゆる通級による指導を実施できることとなったことを受け、当該指導を受けることによって、採用に当たり不利益な取扱いがされないか不安を感じる場合があるため、採用に当たり不利益な取扱いがされないよう、教育委員会や通級による指導を行っている高等学校等と連携し、通級による指導の趣旨や内容について、障害者雇用等を進める企業等の理解を深める取組を行うことが新たに記載されました。
  また、高等教育の関係では、大学等において、対話の中で障害のある学生の意向を掴みながら、早い段階から多様な就職観に関する情報や機会の提供を行うことができるよう、個々の大学等のニーズを踏まえつつ連携を図ることが新たに記載されました。
  関係する機関におかれては、本件通達による取組について御理解いただき、各学校(専修学校を含む)において労働関係機関との一層の連携体制を構築し、障害のある生徒・学生の就労に向けた支援の充実が図られるようお願いします。
  本件通達による改正後の通達は別添2のとおりですが、本件通達に係る最新の様式については、添付を省略します。
  都道府県教育委員会におかれては、所管の高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「特別支援学校等」とする。)並びに域内の特別支援学校等を設置する市町村教育委員会に対し、指定都市教育委員会においては所管の特別支援学校等に対し、都道府県私立学校主管課においては、所管の特別支援学校等に対し、附属特別支援学校等を置く国公立大学法人においては、附属特別支援学校等に対し、周知願います。各都道府県専修学校主管課及び都道府県教育委員会専修学校主管課においては、所管又は所轄の専修学校に対して、専修学校を置く国立大学法人においては、管下の専修学校に対して、厚生労働省においては所管の専修学校に対して、周知願います。

(本件担当)
・高等学校・特別支援学校について
文部科学省初等中等教育局
 特別支援教育課企画調査係
 電話:03-5253-4111(内線3193)
FAX:03-6734-3737

・大学・短期大学・高等専門学校について
文部科学省高等教育局
 学生・留学生課厚生係
 電話:03-5253-4111(内線2519)
FAX:03-6734-3391

・専修学校について
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課
 専修学校教育振興室専修学校第一係
 電話:03-5253-4111(内線2915)
 FAX:03-6734-3715

お問合せ先

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課企画調査係

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(文部科学省初等中等教育局特別支援教育課企画調査係)