資料2:学校における医療的ケアの実施に関する検討会議運営規則(案)

学校における医療的ケアの実施に関する検討会議運営規則(案)

平成29年 月 日
学校における医療的ケアの実施に関する検討会議

学校における医療的ケアの実施に関する検討会議(以下「会議」という。)の議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(会議の公開)
第1条 会議は、公開して行う。ただし、個人情報を含む事項を扱う場合その他正当な理由により非公開とすることが適当と認める場合は、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課(以下「事務局」という。)は、会議の合意を得て非公開とすることができる。

(会議の傍聴)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、事務局の定める手続により登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は、事務局が、会議の合意を得て登録傍聴人が会議を撮影し、録画し、又は録音することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合を除き、会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。
3 登録傍聴人は、前項に規定する行為を行う場合には、事務局の指示に従うこととし、会議の円滑な進行を妨げる行為をしてはならない。
4 前項に規定する行為を行う者に対しては、事務局は、会議の合意を得て退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(会議資料の公開)
第3条 会議において配付した資料は、公開するものとする。ただし、個人情報を含む事項を含む場合その他正当な理由により非公開とすることが適当と認める場合は、事務局は、会議の合意を得て資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

(議事要旨の公開)
第4条 事務局は、会議の議事要旨を作成し、これを公開しなければならない。ただし、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合には、事務局は、会議の合意を得て当該議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。

(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、事務局が会議に諮って定める。

附則
この規則は、会議の決定の日から施行する。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課支援第一係

(初等中等教育局特別支援教育課)