特別支援教育について

登録特定行為事業者となっている学校における医師の指示書の取扱いについて

25初特支第33号
平成26年3月31日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長    
各都道府県知事               殿
各国公私立大学長
各公私立短期大学長
各国公私立高等専門学校長


文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長
大山 真未


文部科学省高等教育局学生・留学生課長
渡辺 正実


登録特定行為事業者となっている学校における医師の指示書の取扱いについて(通知)

 

 標記について、厚生労働省において、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第57号)等が公布されました。これにより、平成26年4月1日から、登録特定行為事業者の登録を受けている学校において、医療的ケアを行う際に必要とされる医師の指示書に対し、医療保険が適用されることとなります。
 つきましては、関係する機関におかれては、厚生労働省の通知等について御理解いただき、域内の関係市町村教育委員会、所管又は所轄の特別支援学校及び学校法人等への周知を図るとともに、登録特定行為事業者の登録を受けている学校において適切に対処くださるようお願いいたします。
 参考のため通知における学校に関係する部分の抜粋等を添付します。通知の全文については厚生労働省ウェブ「平成26年度診療報酬改定について」(以下のURL)を参照ください。URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

医療的ケア支援係
電話番号:03-6734-2433
ファクシミリ番号:03-6734-3737
メールアドレス:tokubetu@mext.go.jp

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(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成26年09月 --