特別支援教育について

学校教育法施行令の一部を改正する政令 改め文

政令第二百四十四号
      学校教育法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十七条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項中「で次に掲げる」を「のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第二十二条の三の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の」に改め、各号を削り、同条第二項中「第六条の三、第六条の四」を「第六条の三第一項」に、「、第八条、第十一条の二、第十二条第三項及び第十二条の二」を「及び第八条」に改め、同条第三項中「第九条第一項」の下に「又は第十七条」を加える。
 第六条第一号中「視覚障害者等(認定就学者を除く。)」を「認定特別支援学校就学者」に改め、同条第三号中「のうち認定就学者の認定をしたもの」を「(同条第三項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)」に改め、同条第四号中「第十条」の下に「又は第十八条」を、「学齢生徒」の下に「(認定特別支援学校就学者を除く。)」を加え、同条第五号及び第六号中「認定就学者の認定をしたもの」を「、認定特別支援学校就学者の認定をした者以外の者」に改める。
 第六条の三第一項中「状態」の下に「、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情」を加え、「認定就学者として」を「当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の設置する」に改め、「もの」の下に「(視覚障害者等でなくなつた者を除く。)」を加え、同条第三項中「認定就学者として小学校又は中学校に」を「当該特別支援学校に引き続き」に、「適当でない」を「適当である」に改める。
 第六条の四中「認定就学者として」を削り、「又は中学校」を「、中学校又は中等教育学校」に改める。
 第九条第一項及び第十条中「のうち視覚障害者等以外の者」を削る。
 第十一条第一項中「視覚障害者等」を「認定特別支援学校就学者」に改め、ただし書を削り、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、第九条第一項又は第十七条の届出のあつた者については、適用しない。
  第十一条の二中「認定就学者として」を削り、「学齢児童」の下に「のうち視覚障害者等」を加え、「中
学校又は」を削り、「就学させるべき」の下に「者として認定特別支援学校就学者の認定をした」を加える。
  第十一条の三中「視覚障害者等」を「認定特別支援学校就学者」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第十一条の規定は、第十条又は第十八条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校 就学者について準用する。この場合において、第十一条第一項中「翌学年の初めから三月前までに」とあ るのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
  第十二条第二項中「学齢生徒」の下に「のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者」を加え、「同条」を「同条第一項」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、同項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒に ついて現に在学する小学校、中学校又は中等教育学校に引き続き就学させることが適当であると認めたと きは、同項の校長に対し、その旨を通知しなければならない。 
  第十二条の二第一項中「認定就学者として」を削り、「又は中学校」を「、中学校又は中等教育学校」に、「障害の状態」を「、その障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情」に改め、同条第二項中「学齢生徒」の下に「のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、同項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について現に在学する小学校、中学校又は中等教育学校に引き続き就学させることが適当であると認めたときは、同項の校長に対し、その旨を通知しなければならない。
  第十三条の次に次の一条を加える。
 (区域外就学等の届出の通知)
第十三条の二 市町村の教育委員会は、第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及 び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の通知に係る児童生徒等について、その通知の後 に第九条第一項又は第十七条の届出があつたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を 通知しなければならない。
 第十四条第一項中「、第十八条の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに」を「及び」に改め、同条第三項中「第十七条の届出のあつた」を「前条の通知を受けた」に改める。
 第十七条中「、その児童生徒等」を「その児童生徒等」に改め、「を経由して、その住所の存する都道府県の教育委員会」を削る。
 第十八条中「、当該学齢児童」を「当該学齢児童」に改め、「を経由して、その住所の存する都道府県の教育委員会」を削る。
 第十八条の二中「翌学年の初めから認定就学者として小学校に就学させるべき者又は特別支援学校の小学部に就学させるべき者」を「児童生徒等のうち視覚障害者等」に、「第六条第一号」を「第六条(第二号を除く。)」に、「第十一条の三」を「第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項」に改める。

      附則
 (施行期日)
1 この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。
 (経過措置)
2  この政令の施行前にされたこの政令による改正前の学校教育法施行令(以下「旧令」という。)第六条の三第一項、旧令第十一条の三において準用する旧令第十一条第一項、旧令第十二条第一項、旧令第十二条の二第一項又は旧令第十八条の通知に係る学齢児童又は学齢生徒に係る入学期日の通知、学校の指定、区域外就学その他の就学に関する手続については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前に旧令第十七条の規定によりされた都道府県の教育委員会に対する届出は、この政令による改正後の学校教育法施行令(以下「新令」という。)第六条において準用する新令第五条第三項の規定並びに新令第十一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する新令第十一条第三項の規定の適用については、新令第十七条の規定によりされた市(特別区を含む。)町村の教育委員会に対する届出とみなす。

-- 登録:平成25年10月 --