特別支援教育について

学校教育法施行令の一部を改正する政令 要綱

1 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学予定者のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者等のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから2月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならないとすること。(第5条関係)


2 視覚障害者等である児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合等の規定を整備すること。(第9条及び第10条関係)


3 市町村の教育委員会は、就学予定者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならないとすること。(第11条関係)


4 視覚障害者等である児童生徒等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合等の規定を整備すること。(第17条及び第18条関係)


5 市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、小学校、中学校又は特別支援学校への就学又は転学に係る通知をしようとするときは、保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとすること。 (第18条の2関係)


6 この政令は、平成25年9月1日から施行すること。(附則第1項関係)


7 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めること。(附則第2項及び第3項関係)


8 その他所要の規定の整備を行うこと。

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特別支援教育課 企画調査係

-- 登録:平成25年09月 --