特別支援教育について

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)(抄)

定義

第二条

  • (略)
  • 2 この法律において「特定独立行政法人」とは、独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められるものとして個別法で定めるものをいう。

独立行政法人評価委員会

第十二条

  • (略)
  • 2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
    • 一 独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。
    • 二 その他この法律又は個別法によりその権限に属させられた事項を処理すること。
  • 3 (略)

-- 登録:平成21年以前 --