特別支援教育について

学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)

第四条

  • 独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
  • 題名を次のように改める。
  • 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法
  • 第一条及び第二条中「独立行政法人国立特殊教育総合研究所」を「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」に改める。第三条中「独立行政法人国立特殊教育総合研究所」を「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」に、「特殊教育に」を「特別支援教育に」に、「特殊教育関係職員」を「特別支援教育関係職員」に、「特殊教育の」を「特別支援教育の」に改める。第九条第二項中「独立行政法人国立特殊教育総合研究所法」を「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法」に改める。
  • 第十二条第一号中「特殊教育」を「特別支援教育」に改め、同条第二号中「特殊教育関係職員」を「特別支援教育関係職員」に改め、同条第三号から第五号までの規定中「特殊教育」を「特別支援教育」に改める。

-- 登録:平成21年以前 --