特別支援教育について

産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)(抄)

定義

第二条

 この法律で「産業教育」とは、中学校(中等教育学校の前期課程及び並び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)、高学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学又は高等専門学校が、生徒又は学生等に対して、農業、工業、商業、水産業その他の産業に従事するために必要な知識、技能及び態度を習得させる目的をもつて行う教育(家庭科教育を含む。)をいう。

-- 登録:平成21年以前 --