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この法律で「産業教育」とは、中学校(中等教育学校の前期課程及び並び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)、高学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学又は高等専門学校が、生徒又は学生等に対して、農業、工業、商業、水産業その他の産業に従事するために必要な知識、技能及び態度を習得させる目的をもつて行う教育(家庭科教育を含む。)をいう。
-- 登録:平成21年以前 --