特別支援教育について

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)(抄)

積立金の処分に係る承認の手続

第五条

  • 別表の第一欄に掲げる独立行政法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同表の第二欄に掲げる規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該規定に規定する大臣(以下「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六三十日までに、当該規定による承認を受けなければならない。
    • 一・二 (略)
  • 2 (略)

国庫納付金の納付の手続

第六条

  • 別表の第一欄に掲げる独立行政法人は、同表の第四欄に掲げる規定に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
  • 2 (略)

国庫納付金の帰属する会計

第八条

 別表の第一欄に掲げる独立行政法人の国庫納付金は、同表の第五欄に掲げる会計に帰属する。

教育公務員の範囲

第九条

(略)

  • 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、助教授又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
  • 二 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの

-- 登録:平成21年以前 --