特別支援教育について

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)(抄)

名称

第二条

 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立特別支援教育教育総合研究所とする。

役員の欠格条項の特例

第九条

  • 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
  • 2 (略)

業務の範囲

第十二条

 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  • 一~六 (略)

-- 登録:平成21年以前 --