特別支援教育について

財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)(抄)

地方公共団体に対して交付される制度等見直し対象補助金等の指定

第五条

 法第三十五条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等(法第三十四条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)とする。

  • 一~六 (抄)

地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付される制度等が見直しの対象となる補助金等の指定

第七条

 法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等とする。

  • 一~六 (略)

-- 登録:平成21年以前 --