特別支援教育について

公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十一号)(抄)

都道府県知事等による事務の処理

第一条

  • 公益法人(民法第三十四条の規定により法人とされた社団又は財団及び民法施行法第十九条第二項の規定による認可を受けた法人をいう。以下同じ。)又は民法第三十四条の許可を受けようとする社団若しくは財団(以下「公益法人等」と総称する。)であってその行う事業が一の都道府県の区域内に限られるもの(第三項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益法人等であってそれぞれ同表事項欄に定める事項を事業の目的とするものを除く。)に対する次に掲げる主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。
    • 一 民法第一編第三章に定める権限
    • 二 民法施行法第二十三条第一項に定める解散の命令の権限及び同条第二項の場合における民法第七十七条第三項において準用する同条第二項に定める届出の受理の権限
    • 三 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百十九条第一項に規定する権限
    • 四 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十三条第一項に規定する権限
  • 2・3 (略)

-- 登録:平成21年以前 --