特別支援教育について

母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)(抄)

母子福祉資金の貸付け

第十三条

  • (略)
    • 一・二 (略)
    • 三 配偶者のない女子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
      四 前三号に掲げるもののほか、配偶者のない女子及びその者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
  • 2・3 (略)

-- 登録:平成21年以前 --